銀行(預貯金)の名義変更手続きについて

司法書士 宮尾 優 (みやお ゆう)

相続が発生すると、被相続人名義の遺産について、遺産分割協議を経た上で、分配を行っていくこととなります。

ほとんどの方の場合、どこかの金融機関に預貯金の口座を有していると考えられるため、相続財産の中には、多かれ少なかれ、預貯金が含まれているのが通常です。

相続の手続自体は一生に何度も経験するものではありませんし、当然、相続に伴う預貯金の相続手続きについても、どのように進めていけば良いのかよくわからない、あるいは、普段まとまった時間が取れないため手続きが面倒だという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、相続による預貯金の名義変更の手続きについて触れていきたいと思います。

預貯金の名義変更手続きの流れ

まず、相続による預貯金の名義変更手続きの大まかな流れは、下記のチャート図のとおりです。

金融機関の窓口へ相続が発生した旨の連絡を入れる

必要書類の確認・必要な書式(相続届等)の入手

必要書類の収集

取引履歴(または残高証明書)の取得・全店照会・貸金庫の調査

各相続人間で遺産分割協議を行う

遺産分割協議書の作成・署名捺印

預貯金の解約・払戻しの手続き

ここからは、上記の流れに沿って、具体的に解説していきたいと思います。

1. 金融機関の窓口へ相続が発生した旨の連絡を入れる

まずは、金融機関の窓口へ、相続が発生した旨の連絡を入れるようにしましょう。

相続人からの連絡を受けて、金融機関側は被相続人名義の預貯金口座を凍結します。

これにより、対象口座について出入金を行うことができなくなります。

相続人からの連絡がないと、金融機関側は相続発生の事実を把握することができず、口座を止めることができず、被相続人名義の預貯金口座について手続きを進められない状態のままになります。

早めの連絡を心がけましょう。

2. 必要書類の確認・必要な書式の入手

次に、被相続人名義の口座が存在する金融機関へ連絡を取り、相続手続きに必要な書類の確認を行い、相続手続きに必要な相続届等の書式(用紙)を入手しましょう。

金融機関が遠方にあるような場合には、郵送により取り寄せましょう。

相続手続きに必要な書類等を確認したのちに、実際に書類を集めていくことになります。

3. 必要書類の収集

一般的に必要な書類の一覧は以下の通りになります(ただし、金融機関によっては必要書類が異なる場合がありますので、詳しくはお手続きをされる金融機関に確認してください。)。

①被相続人及び相続人の戸籍
預貯金の相続手続きの際には、金融機関側からは、必ずといってよいほど戸籍の提出を求められます。

これは、金融機関側が相続関係(亡くなった方が誰なのか、また、法定相続人が誰になるのか)を把握するために必要となるからです。

一般的には、被相続人の出生から死亡に至るまでの除籍謄本ないし改製原戸籍、法定相続人の戸籍謄本(被相続人との関係を確認できるもの)が必要となります。

②印鑑登録証明書
相続手続きの際には、遺産分割協議書に捺印した印鑑の印影が実印の印影と相違ないことを確認するために、印鑑登録証明書の提出を求められるのが一般的です。

金融機関によって異なりますが、3~6か月以内に発行されたものの提出を求められることが多いのが実情です。

戸籍の収集や遺産分割協議が難航し時間がかかった場合には、当初取得した印鑑登録証明書が金融機関へ提出する時点では有効期限を過ぎてしまうこともあるので気をつけましょう。

③住民票又は戸籍の附票
金融機関によっては、相続人の住所を把握するために、住民票又は戸籍の附票の提出を求められることもあります。

必要書類を金融機関へ確認する際には、住民票等の提出が必要か否か、あらかじめ確認するようにしましょう。

④遺言書
遺言書に預貯金の相続について記載がある場合には、誰が預貯金を取得するのか、金融機関側で確認することが必要となるため、必ず遺言書を提出する必要があります。

なお、自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所において検認手続きを済ませたものが必要となるので気をつけましょう。

⑤相続放棄を証する書類(相続放棄申述受理証明書等)
相続放棄を行った方がいる場合、この方は、法律上法定相続人とはならないため、金融機関側で相続関係を正しく把握するために、相続放棄の事実を確認できる書類(相続放棄申述受理証明書等)を提出する必要があります。

4. 取引履歴(または残高証明書)の取得・全店照会・貸金庫の調査

遺産分割協議を行うにあたり、まず、それぞれの金融機関に被相続人名義の口座に残高がいくら存在するのか把握する必要があります。

まずは金融機関の窓口で取引履歴や残高証明書を取得しましょう。

金融機関の窓口が遠方にある場合には、郵送の方法にて取得できます。

このタイミングで、他の支店にも被相続人名義の預貯金口座がないか確認(全店照会)をするようにしましょう。

また、被相続人名義の貸金庫の取引がないかについてもあわせて確認をしておきましょう。

貸金庫が存在する場合には、この貸金庫の中に、遺言書や他の金融機関の口座の通帳が保管されていることも想定されるため、早い段階で金融機関に確認をすることが重要となります。

取引履歴や残高証明書の取得、全店照会等を行う場合には、法定相続人の地位(資格)で行うこととなるため、実印の押印や戸籍謄本・印鑑証明書の提出が必要になることがほとんどです。

なお、残高証明書を取得する場合は「相続発生時」のものを取得するようにしましょう。

この場合、遺産分割協議時点の残高を知りたい場合には、別途「請求日直近」の残高証明書を取得するか、金融機関の窓口で通帳を記帳してもらう、もしくは請求日までの取引履歴を取得する必要があります。

5. 各相続人間で遺産分割協議を行う

金融機関の窓口から取引履歴や残高証明書を取得し、相続財産の内容(すべての預貯金の残高等)が確定したら、法定相続人全員で、これらの相続財産をどのように分配するのか、協議(話し合い)を行いましょう。

協議がまとまったのち、その合意内容に基づいて遺産分割協議書を作成していくこととなります。

6. 遺産分割協議書の作成・署名捺印

相続人が複数の場合には、誰が預貯金を相続するのか取り決めを行った遺産分割協議書の提出を求められるのが一般的です。

金融機関によっては、遺産分割協議書に代えて、法定相続人全員の実印を押印した相続届等の書類を提出することによって、預貯金の相続手続き(解約手続き)を進めてもらえる場合もあります。

この点、あらかじめ金融機関に確認を取るようにしましょう。

遺産分割協議書が必要な場合には、合意内容に基づいて作成した遺産分割協議書に各相続人が住所氏名を自署し、実印を押印することとなります。

遺産分割協議書が複数ページに渡っている場合には、製本した上で製本部分に契印を行うか、当該遺産分割協議書の各ページに契印を行う必要があります。

7. 預貯金の解約・払戻しの手続き

金融機関に提出すべき必要書類を一通りそろえたら、いよいよ金融機関の窓口に書類を持参し、預貯金の相続手続き(解約・払戻し)を進めていくこととなります。

解約した預貯金の分配方法としては、「代表相続人」名義の口座に振り込む方法が一般的となります。

法定相続人のうちの一人が預貯金口座を相続するケースであれば、この方を代表相続人として届け出れば足ります。

問題となるのは、複数の法定相続人が預貯金口座を相続することとなったケースです。

金融機関側が当該相続人ごとに払戻しの手続きを行ってくれれば良いのですが、金融機関側がこのような対応をしてくれなければ、代表相続人とならない相続人からしてみれば、代表相続人が自身の口座へ払戻し(振込み)が適切に行わない場合には、預貯金を回収できないリスクを負ってしまうこととなります。

預貯金の解約・払戻しを含めた相続手続きを専門家に任せれば、この専門家が代理人となって相続手続きを進めるため、上記のような不都合を回避することができますし、時間の節約にもなります。

終わりに

今回は、相続による預貯金の名義変更手続きについて触れました。

簡単そうに思えて実際にやってみると案外ややこしくて面倒なのがこの手続きの特徴でもあります。

平日や日中が仕事の方は、金融機関の窓口へ出向く時間が作れずに、なかなか預貯金の相続手続きを進められないのではないでしょうか。

預貯金の額がある程度あるケースや相続税の申告が必要なケースだと、手続きを先延ばしにするわけにもいきません。

自分たちだけでは難しくて面倒な手続きは、相続に精通した専門家に是非お任せ下さい。

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