相続税の節税-生前対策としてできること-

税理士 清水 克彦 (しみず かつひこ)

相続税の節税対策にはさまざまなものがありますが、生前から対策を行うことで、より効果的な対策を行うことができます。

その中の1つが生前贈与です。

ここでは、相続税の生前対策として有効な「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」という2つの生前贈与の方法について解説します。

生前贈与の基本、暦年贈与

まずは、生前贈与の基本である暦年贈与からみていきましょう。

暦年贈与とは

暦年贈与とは、生前贈与の基本で、暦年(1月1日~12月31日)を単位として税金を計算する贈与のことです。

財産を所有している人から贈与を受けた人は、その贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告と納税を行う必要があります。

ただ、暦年贈与には基礎控除があります。

基礎控除とは簡単にいうと、税金がかからない非課税枠のことです。

贈与税の基礎控除額(非課税枠)は年間110万円です。

つまり、1年間で110万円までであれば、贈与を受けても贈与税がかからないことになります。

暦年贈与のメリット

暦年贈与には、次のメリットがあります。


暦年贈与には年間110万円までの基礎控除があります。

この基礎控除は1年単位で存在します。

そのため、極端な話、毎年110万円までの金額に抑えてさえいれば、合計でいくら他人に贈与しようと贈与税を支払う必要がありません。

例えば、1年間で100万円の贈与を10年続ければ、1,000万円の贈与に税金がかからないので、節税効果の高いものになります。

また、基礎控除を下回る贈与の場合は、贈与税の申告をする必要もないため、労力も少なくて済みます。

ただし、毎年連続して同じ金額などの贈与を行うと、税務署から指摘を受ける可能性があります。

贈与をする際には、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

②生前贈与された財産は、相続税の対象にならない
親族に財産を引き継ぐ方法として「相続」と「生前贈与」の2つがあります。

相続は相続税の対象になりますが、生前贈与は贈与税の対象となるものの相続税の対象になりません。

そこで、相続時に値上がりしそうな財産を、あらかじめ値段の安い生前時に贈与することによって、相続税の節税をすることができます。

ただし、相続開始前3年以内の贈与については、贈与税ではなく相続税の対象になるため、注意が必要です。

相続時精算課税制度

生前贈与には、暦年贈与以外に、相続時精算課税制度があります。

この制度を上手く使うことで、より節税効果を得ることも可能です。

ここからは、相続時精算課税制度についてみていきましょう。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、贈与財産の合計が2,500万円に達するまで、生前贈与時には贈与税をかけない制度です。

その代わりに、相続時に生前贈与分も含めた財産全てに相続税をかけます。

※2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税がかかります。

贈与時に税金がかからないため、生前贈与がしやすくなる制度です。

しかし、この制度を利用するためには、贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産をもらう人)に、それぞれ次の要件があります。

①贈与者
贈与した年の1月1日で60歳以上の父母または祖父母

②受贈者
贈与を受けた年の1月1日で20歳以上(※1)の推定相続人及び孫(※2)

※1 令和4年4月1日以降は18歳以上
※2 孫に贈与する場合は、相続時の相続税2割加算の対象となります。

相続時精算課税制度では、財産をもらった人が、財産を贈与する人ごとにその制度を利用するかどうかを選択します。

また、相続時精算課税制度では暦年贈与と違い、納める税金がない場合であっても、贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を税務署に提出する必要があります。

申告期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度には、次のメリットがあります。

①一度に多くの財産を贈与できる
暦年贈与では、贈与税をかからないようにするためには、1年あたり110万円までの贈与に抑える必要があります。

しかし、相続時精算課税制度を利用すると、合計で2,500万円までの非課税枠があるため、一度に多くの現金を贈与でき、不動産などの贈与も可能です。

②相続税を節税できるケースがある
相続時精算課税制度を使って贈与した資産は、相続税の対象になります。

では、その価値はいつの時点で評価するのでしょうか。

実は、相続時精算課税制度の場合は、贈与時の価値が相続税の対象になります。

例えば、贈与時の価値1,000万円のものが、相続時には1,500万円の価値になっていたとします。

この場合、通常の相続の場合は、相続時の価値である1,500万円に対して、相続税がかかりますが、相続時精算課税制度を使って贈与した資産の場合は、贈与時の価値である1,000万円に対して相続税がかかります。

このように、将来値上がりが見込まれる資産については、相続時精算課税制度を使って贈与することで、節税効果が高くなります。

生前贈与をする場合は、必ず専門家に相談しよう

生前贈与には、暦年贈与と相続時精算課税制度の2つがあります。

それぞれで異なるメリット・デメリットがありますが、相続時精算課税制度を一度選択すると、その贈与者からの贈与を暦年課税に戻すことができません。

そのため、どちらを選択するかを間違うと、思ったほど節税効果が得られないこともあります。

生前贈与をする場合には、きちんとしたシミュレーションが必要ですが、そのためには、相続や贈与についての高い専門知識が必要です。

生前贈与をする場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。

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