法定相続分が認められる人物とその割合について

弁護士 木谷 倫之 (きだに ともゆき)

相続が発生し相続人間で遺産の分配について話し合いをしようとする場合、自分たちにどれだけの相続分があるのか重要な関心事であると思います。

今回は、各相続人に民法上認められた相続分(これを「法定相続分」といいます)について触れていきたいと思います。

相続人とは

民法上、相続人になることができるのは、原則として以下の人たちです。

  • 配偶者
  • 直系尊属
  • 兄弟姉妹

以下、それぞれのケースに分けて各相続人の法定相続分について説明します。

各相続人の法定相続分について

配偶者が相続人となる場合の法定相続分

被相続人(亡くなった人)に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。

相続人が配偶者のみの場合は、相続財産全てを配偶者が相続します。

配偶者以外に相続人がいる、つまり共同相続人がいる場合には、共同相続人が「子」・「直系尊属」・「兄弟姉妹」のいずれになるのかによって異なってきます。

  • 配偶者と子が法定相続人となる場合
    →配偶者:2分の1、子:2分の1
  • 配偶者と直系尊属が法定相続人となる場合
    →配偶者:3分の2、直系尊属:3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる場合
    →配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1

子が相続人となる場合の法定相続分

被相続人に子がいる場合には、子は配偶者とともに相続人となります。

子が配偶者とともに法定相続人となる場合

配偶者:2分の1、子:2分の1の割合になります。

子は、その法定相続分である2分の1を他の子との間で均等に相続します。

被相続人に配偶者がいない場合

相続財産全部について、他の子との間で均等の割合により相続します。

直系尊属が相続人となる場合の法定相続分

被相続人に子がいない場合には、被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)が配偶者とともに法定相続人となります。

直系尊属が配偶者とともに法定相続人となる場合

配偶者:3分の2、直系尊属:3分の1の割合になります。

直系尊属は、その法定相続分である3分の1を他の直系尊属との間で均等に相続します。

被相続人に配偶者がいない場合

相続財産全部について、他の直系尊属との間で均等の割合により相続することとなります。

兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分

被相続人に子も直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が配偶者とともに法定相続人となります。

兄弟姉妹が配偶者とともに法定相続人となる場合

配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1の割合になります。

兄弟姉妹は、その法定相続分である4分の1を、他の兄弟姉妹との間で均等に相続することとなります。

被相続人に配偶者がいない場合

相続財産全部について、他の兄弟姉妹との間で均等の割合により相続することとなります。

ただし、ここで注意が必要となるのは、父母の双方を同じくする兄弟姉妹と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹間の法定相続分について、前者:後者で2:1の割合で分けることになるという点です。

ワンポイント:「代襲相続」被相続人よりも先に相続人が亡くなっている場合

被相続人よりも法定相続人が先に亡くなってしまっている場合は、その法定相続人の直系卑属(子や孫)が代わりに相続することとされています。

これを「代襲相続」といいます。

なお、兄弟姉妹が法定相続人となる場合の代襲相続については、代襲は一代限り(甥・姪のみが代襲相続人)となり、甥・姪の直系卑属以下の代襲相続(再代襲ともいいます)は認められないこととなっています。

代襲相続人が複数いる場合には、代襲相続人間で元の法定相続人(「被代襲者」といいます)の法定相続分をわけることになります(他の法定相続人と均等に分けるわけではないので注意しましょう)。

法定相続分と異なる割合での相続もできる

これまでに触れてきた法定相続分ですが、必ずしもその通りに遺産を分配しなければならないわけではありません。

ただ、実際の相続の現場では、遺産を分配する場面(遺産分割協議)において、この法定相続分が一つの目安となっています。

具体的には以下のような例が挙げられます。

相続財産に不動産と預貯金があるような場合

不動産を相続する相続人と同じ相続分を有する相続人としては、不動産の価格に相当する預貯金を相続したいと考えることになり、この点について相続人間で折り合いをつけば遺産分割協議が完了することとなります。

預貯金の金額が不動産の価格に満たないような場合

不動産を取得する相続人から他の相続人へ代わりに対価を支払うことで調整をする場合(これを「代償分割」といいます)もあれば、そもそもこのような調整を行わない場合もあります。

以上の例からも分かるように、法定相続分は、あくまで民法上認められている割合に過ぎません。

ですから、この法定相続分とは異なる割合で相続することももちろん認められます。

結局のところ、遺産をどのように分配するのかについては、相続人間の話し合いにより自由に決められます。

とはいえ、法定相続分は民法で認められた相続人の重要な権利です。

遺産分割協議の際には、自分にどれだけの権利があるのか、きちんと把握をした上で臨むことが肝要といえます。

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