【遺産分割協議】スムーズに話し合いを進めるコツや注意点は?

弁護士 木谷 倫之 (きだに ともゆき)

被相続人が遺言書を作成しなかった場合、相続財産の分け方は通常「遺産分割協議」によって決められます。そこで決めれられた内容は「遺産分割協議書」として残しておくことがトラブル防止の観点から重要となり、また相続財産の登記変更をする際にも必要です。では、遺産分割協議はどのように進めればいいのでしょうか。また注意点はあるのでしょうか。

この記事では、遺産分割協議の進め方を中心にお伝えします。

相続財産の分け方を決める「遺産分割協議」とは?

遺産分割協議とは、相続財産について、「誰に・何を・どれぐらい」分配するかを決めるための話し合いです。

相続人全員の参加が必要

この遺産分割協議で留意すべき点としては、まず相続人全員が参加しなければいけないこと。話し合われた内容は最終的に全員の合意を得る必要があり、相続人のうちの誰か一人でも納得しない人がいる限りは遺産分割協議が整うことはありません。また、もし一人でも協議に参加していない相続人がいる場合、たとえ遺産分割協議がまとまったとしても、原則的にその遺産分割協議は無効となってしまいます。

ですから、遺産分割協議を進める前には、相続人調査をしっかりと行うことが重要であると言えます。一般的には戸籍を取得する方法が相続人を確定する方法として最も有効です。
例えば、家族でさえ知らなかった被相続人の子の存在が発覚することも稀にありますので、相続人調査はしっかりと行い、確実に相続人を確定するようにしましょう。

協議自体は電話やメールなどでも成立する

「協議」というと話し合いのイメージをもたれるかもしれませんが、遺産分割協議自体に形式的な決まりはありません。電話やメール、LINEなどのスマートフォンを使ったやりとりでも成立します。それぞれで一番効率のいい方法を選び、協議を進めてもらって構いません。

話し合われた内容は「遺産分割協議書」にまとめるのが一般的

話し合われた内容は遺産分割協議書にまとめるのが一般的です。

遺産分割協議書は、最終的な分割案を書面として残し、後に決定事項が覆されるようなトラブルを防ぐと共に、相続財産(例えば不動産や預貯金)の名義変更手続きにも必要となります。

どのような形式にするのかについては、インターネットで雛形を探し参考にするのもいいですが、できれば専門家に依頼し、適切な形の(将来トラブルを起こさない、作り直しの必要のない)遺産分割協議書を残しておくのが理想的です。私たちにご依頼いただければ、単に協議書を作るだけでなく、遺産分割案の内容までチェックさせていただきます。仮にご依頼者様の分割案に目に見えて将来トラブルの火種があるなどがある場合は、ご依頼者様のご希望を伺った上で、できる限り適切な分割案のご提案まで行わせていただきます。

遺産分割協議を行う前にやるべきことは?

遺産分割協議をトラブルなく進めるには、以下2点が大原則として重要であると考えられます。

  • 相続人を漏れなく確定させる
  • 遺産の範囲をしっかり特定する

相続人を漏れなく確定させる

これは先ほど述べた通り、遺産分割協議には相続人全員の参加が必要であるため、相続人は漏れなく確定しなければなりません。

相続人を確定させる方法としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得し、法定相続人を確定させる方法が一般的です。

この戸籍謄本の取得は、一般の方には慣れない作業になるでしょうから、面倒な手続きを避けたい方、また非嫡出子の存在などご家族以外に被相続人の子がいることがあらかじめわかっている方などは、専門家に一任するというのも一つの手です。

遺産の範囲をしっかりと特定する

また、遺産の範囲もしっかりと特定しましょう。

遺産分割協議後に新しい財産が発覚したとしても、協議自体が無効になることは原則的にありませんが(遺産分割に大きな影響を与える場合は例外)、またその財産について遺産分割協議を行わなければなりません。

被相続人しか知り得ない財産がある場合などは、調査には限界があるかもしれませんが、それでも弁護士照会制度などを使えば、できる限り詳細に財産調査を行うことができます。もし、把握している財産以外に、他の財産があるかもしれないと感じるような場合は、弁護士など専門家にご依頼いただき、詳細に財産調査を行ってみてもいいかもしれません。

遺産分割協議が必要ないケース

遺言によって全ての財産の分割方法が指定されている場合

遺言によって、全ての遺産の分割方法が指定されており、かつその遺言の有効性について争いがない場合は、遺言の内容にしたがって遺産分割を行う必要があります。そのため、この場合遺産分割協議は必要ありません。

相続人が一人しかいない場合

相続人が一人しかいない場合も、協議の必要はありませんので、その相続人が遺産をすべて相続する(もしくは相続放棄する)ことで相続は終了します。

遺産分割協議でもしトラブルになってしまったら、弁護士へご相談を

遺産分割協議でトラブルになることは決して珍しいことではありません。遺産の分け方に関するトラブルは、利害関係で揉めることはもちろんですが、感情面のわだかまりがトラブルの火種になるケースも多く、当人同士ではなかなか解決が難しいというケースも多々見受けられます。

このような場合は、できるだけ弁護士に相談し、専門的観点からトラブル解決にあたることが望ましいと考えられます。弁護士に依頼することで、ご自身が不利にならないように、法的観点から適切な主張をすることができますし、調停や審判など裁判手続きを使って効率的な問題解決に向けてサポートしてもらうことができます。何より、第三者として互いの間をとりもつことで、滞っていた話し合いが前に進むケースも珍しくありません。当人同士で話合いを続けると、余計に話がこじれ、解決が難しくなるケースもございますので、ご相談はできるだけ早めにいただくことをお勧めします。

初回相談 60分無料/土日祝日 相談対応/夜間20時まで対応

0120-479-821

無料相談予約はこちら