死後事務委任契約とは-近親者を頼れない人でも安心して余生を過ごすために-

弁護士 木谷 倫之 (きだに ともゆき)

人が亡くなるとき、届出や火葬などを含めた細々とした事務処理が必要です。

こうした手続きは主に近親者の役割ですが、相続手続きと並行して進めなければならないため、多大な労力を要します。

身寄りのない人・なるべく親類の手を煩わせたくないと考える人にとっては、頭の痛い問題ではないでしょうか。

その解決策としてふさわしいのが、専門家との「死後事務委任契約」です。

信頼できる人物に死亡者関連の一切の手続きを任せながら、一般に「家族には頼みづらい」と気後れしがちな望みを実行してもらうことが可能です。

今回はこの死後事務委任契約について、契約の特徴と生前から死後に利用できる他サポート制度との違いを紹介し、具体的な手続き方法についても解説します。

死後事務委任契約とは


死後事務委任契約とは「死後に発生する相続手続き以外の事務処理」を信頼できる人に任せておける、生前準備のひとつです。

委任内容は非常に幅広く、周囲の人の手を煩わせがちな死亡届等の提出、葬儀の手配、関係者への連絡から遺品処分に関する注文まで、細かく指定しておくことが出来ます。

死後事務委任契約の一例

・葬儀形式
「家族とは宗派が違う」といったケースでは、お見送りの方法について信頼できる人物に任せておけます。

・人に見られたくないものの処理
現代人なら一度は考えたことがある「個人用PCの中身は見ずに処分してほしい」といった指定は、遺言に書いても法的効力を持ちません。

死後事務委任契約なら、こうした約束も可能です。

委任契約することそのものには弁護士などの法曹資格は不要です。

親類よりもより身近な人物(知人や同僚など)と契約を結ぶこともできます。

しかし、弁護士が受任者であれば、プライバシー遵守のもと、迅速で確実な死後処理をしてもらえます。

どんな人が利用すべきか


死後事務委任契約を最も必要とするのが「身寄りのない人」「家族と離れて一人暮らしする人」「パートナーと正式に結婚していない人」 です。

誰もがいずれは必要とする死亡者関連の処理は、近親者でないと受け付けてもらえないのが一般的です。

地域の人や内縁のパートナーがサポートしてくれるとしても、戸籍上のつながりがないことを理由に手続きを断られてしまいがちです。

近年は家族より個を重視する考え方が広まり、遠く離れた地に住む近親者に対して「頼みにくい」「迷惑をかけたくない」と感じる人が増えたことも否めません。

しかし専門家との死後事務委任契約であれば、そうした手続に慣れている専門家がその権限を持って、仕事として引き受けてくれます。

周囲の負担について懸念し、気を遣いたくない、気を遣わせたくないと考える人なら、誰でも死後事務委任契約が適します。

後見人制度・遺言執行人との違い


生前から死後にかけてサポートを得られる制度は、他にも存在します。

各制度の大きな違いは「財産管理できるかどうか」という点です。

判断能力のあるうちに出来る限り家族の負担を減らそうと考える場合、死後事務委任契約と財産管理能力のある他の制度も組み合わせると万全です。

制度名 財産管理 受任者の指定時期 受任者の業務開始時期
死後事務委任契約 × 判断能力がある時 死後
任意後見制度 判断能力がある時
(本人の意思で指定可)
判断能力がなくなった時
法定後見制度 判断能力がなくなった時
(家裁が後見人を決める)
家裁で決定された時
遺言執行人 遺言を作成するとき 死後

死後事務委任契約以外の制度は、いずれも家裁を通して監督してもらわなければなりません。

また、後見人制度では定期的な報告義務が発生するため、家族・相続問題を扱う弁護士に後見人になってもらうなどのサポートを得ると安心です。

死後事務委任契約の手続き方法


死後の細々とした処理を一任する契約は、委任者・受任者の双方で決定内容を公正証書化するだけで完了します。

家庭裁判所に申立てて決定を待つ必要がないため、時間はかかりません。

公証役場に行けるタイミング次第で早ければ数日中には、いつでも死後のサポートを得られる状態にしておけます。

委任できる内容


委任する手続きの範囲は自由に決めて構いませんが、財産管理を含む「家族関係と相続に関する内容」を盛り込むことは出来ません。

「特定の人に相続させたい(遺贈)」「一部の家族を相続人から外したい(相続廃除)」と言った内容は、遺言書を別途作成しておく必要があります。

死後事務委任契約で委任できること

・行政への届出
「諸届を依頼する」という内容を添えておくことで、死亡届や健康保険証の返納・年金の資格喪失届出などの一切の手続きを任せられます。

・葬儀関連の手続き
すぐに行う必要のある葬儀場の手配・火葬許可申請書の提出から、菩提寺への納骨・永代供養の手配まで、葬礼の手配をほぼ全て任せることが可能です。

葬儀場や葬儀形式にいたるまで、細かく指定可能です。

・知人・親族への連絡
関係者に対して亡くなったことを連絡してもらえるほか、SNS上での告知も任せることが出来ます。

・家賃・医療費・介護施設費の支払い
死亡時点まで継続して発生していた費用を清算し、家族が滞納連絡を受けるなどの心理的負担を失くすことが可能です。

・自室や介護施設の清掃
死亡時点まで過ごしていた部屋の片づけを手配してもらい、高額なものが含まれない限り家財の処分も一任することが出来ます。

契約にかかる費用


委任契約にかかる最低費用は次の2点です。

生前準備の専門家に依頼する場合は、委任内容を決める際の相談費用・書面作成費用、死後事務委任契約の費用等が加算されます。

【死後事務委任契約の費用】

  • 公証役場に支払う手数料(11,000円)
  • 預託金(委任内容による)

預託金とは


死後に行われる手続きは、細々としたものでも費用が発生します。

ところが「預金口座から必要額を出金すること」は財産管理にあたるため、委任範囲に含めることはできません。

しかしそれでは受任者に手持ち金がなかった場合、速やかに契約内容が実行されない可能性があります。

こうした事態を防ぐため、死後処理の原資として一定額を預けておかなければなりません。

「葬儀を盛大に執り行いたい」等の委任内容によっては、数百万円の預託金が必要です。

見積もりを出してもらった上で、契約時に必要額を準備しておきましょう。

死後事務委任契約はお気軽に相談を


「周りに迷惑をかけたくない」「頼れる近親者がいない」と考える人にとって、死後事務委任契約は確実に悩みを解消できる手段です。

自由度が高く家族に頼みづらい内容も指定しておけますが、遺言書としては機能しないこと、そして預託金が別途必要になることには十分注意して手続きを検討しましょう。

当法律事務所では、委任内容の提案から他の生前準備に関するご相談まで、幅広く承ることができます。

ご自身と身近な人の“これから”に不安がよぎったとき、まずはお気軽にご相談ください。

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