遺産分割調停&審判を有利に進めるためのポイント

弁護士 木谷 倫之 (きだに ともゆき)

遺産分割で家族間の話し合いがまとまらない場合、相続人は「遺産分割調停・審判」で結論を出すことになります。

裁判所を通して言い分を述べる場合は指定された通りの流れ・要旨を守らなければなりません。

感情よりも法的根拠が重視されることも、忘れてはならないポイントのひとつです。

自分に有利で、かつ納得できる遺産分割を実現するためにも、遺産分割調停および審判への理解は欠かせません。

そこで、これから家庭裁判所に遺産分割を委ねようとする方へ、家庭裁判所を通して相続問題を解決するための事前知識を紹介します。

遺産分割調停・審判とは

遺産分割の内容は、相続人が全員合意すれば自由に取り決めても構いません。

しかし、相続人間の協議(話し合い)でまとまらない場合、裁判所に場所を移して結論を得ることになります。

裁判所に申立てる際は「調停」と「審判」のどちらを選んでも構いません。

しかし、特別な理由がない限り「調停」から始めることが推奨されています。

遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、調停委員・相続人がひとつのテーブルを囲み、話し合いによる合意を目指す手続きです。

調停委員には、弁護士や退官後の裁判所職員,医師等、いわゆる有識者と呼ばれる人達が選任されており、法律よりも感情面や主張に筋道が通っているかどうかが考慮されます。

調停手続きの中で話し合いがまとまれば、その内容は「調停調書」にまとめられます。

調停調書は法的効力をもつため、内容が守られない場合には強制執行手続きをとることも可能です。

遺産分割審判とは

調停と同じように相続人全員で話し合うものの、同席する家事審判官に結論をゆだねる手続きです。

家事審判官の判断は訴訟による判決と同様に強制力を持ちます。

相続人の間でどうしても妥協点が見つかりそうにない場合には、法令と判例に重きを置いて結論を出してもらえる「審判」が適しています。

調停が整わない場合は「審判」へ移行する

遺産分割調停で話し合いを続けても、家庭裁判所に「解決できそうにない」と判断された場合、自動的に審判に移行します。

審判の内容に納得できない場合は、高等裁判所に対する即時抗告や、最高裁判所に対する特別抗告で不服申し立てをすることになります。

遺産分割調停・審判の流れ

遺産分割調停・審判を始めるにあたっては、以下の条件に当てはまる人が、他の相続人全員に対して申立てをすることができます。

【調停申立ができる人】

  • 共同相続人
    相続放棄をしていない相続人
  • 包括受遺者
    遺言により、被相続人の権利義務を包括的に贈与された人
  • 相続分譲受人
    相続人から債務履行等の理由で「自分の持つ相続分を渡す」と約束されている人

ほとんどの相続トラブルは調停から始められるため、調停申立前からの流れを紹介します。

① 相続人・相続財産の確定

調停申立てにあたっては、必要書類として少なくとも「相続人全員の戸籍謄本」と「遺産に関する証明書」を添付しなければなりません。

調停申立ての事前準備として、以下の2点が求められます。

  • 相続人が誰なのかはっきりさせる事
  • 相続財産をリストアップしておく事

② 管轄裁判所へ申立

書類と調停費用を用意し、地域を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。

【申立に必要なもの】

  • 申立書
  • 当事者目録
  • 遺産目録(土地・建物・現金・預貯金・株式等)
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 遺産目録記載の遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)

裁判所に申立書を出した後、内容に問題がなければ数週間程度で家庭裁判所から第1回調停期日に関する連絡がきます。

③ 調停当日

当日の話し合いは2時間程度です。

調停は,2名の家事調停委員と1名の家事審判官からなる調停委員会を交えて手続きが進められることになりますが,通常は2名の家事調停委員が双方の話を聞き,家事審判官は常に同席するわけではありません。

当事者が直接顔を合わせると感情的になり話し合いが進まないことも多いため,当事者の対面は極力避け、交互に調停室に入室する形で話し合いを進めるのが通常です。

調停中の話し合いの内容や流れは、以下のとおり、ある程度決まっています。

【調停中に話し合う内容】

  • 相続人の範囲
  • 遺産の範囲
  • 遺産評価額
  • 特別受益・寄与分※
  • 各相続人の最終取得額
  • 遺産の分割方法

※特別受益・寄与分とは
被相続人(亡くなった人)から生前に贈与を受けるなどした人を「特別受益者」と呼び、各相続人間の公平を保つために,特別受益者は自身の法定相続分から特別受益分が差し引かれることになります。
「寄与分」とは,生前,被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人が,各相続人間の公平を保つために,法定相続分に加えて受け取れる相続財産のことをいいます。

④ 終局

調停は1~2ヵ月に1回のペースで繰り返されます。

合意に至り調停が成立した場合は「調停調書」が発行され、ここに書かれた内容は訴訟による判決と同じ強制力を有します。

不成立だった場合は自動的に審判が開始され、期日が通知されます。

【審判の流れ】

  1. 審判申立(調停不成立による審判移行)
  2. 審判期日の通知
  3. 裁判官+当事者全員で話し合い
  4. 審判(決定)
  5. 審判の確定もしくは不服申し立て

遺産分割調停・審判を有利に進めるには

主張が認められるよう手続きを進めるには、調停申立前の準備段階から情報を整理しておくことが望ましいです。

感情的にならず、事実をよく整理してください。

特に気を付けなればならないのは、以下の3点です。

譲歩の余地を残して無理な主張は避ける


遺産分割には相続人全員の一切の事情を考慮しなければならない(民法906条)という決まりがあります。

相続分の額面ばかりを公平にすることばかりに気を取られず、各相続人の年齢や職業,生活状況等も考えながら主張をまとめなければなりません。

【例】代々農家を営む家庭で、家業を継いだ兄弟に対し「あまり儲けは出ていないのだから農地を売って代金を分割しよう」と提案する。
→農業を受け継いだ人にとっては大切な生活基盤であり、思い入れもあるかもしれません。

代償分割(土地を今後も所有する人が各相続人にお金を支払う)等の方法も提案してみるべきです。

証拠を揃えて法的根拠に基づいた主張をする


審判は「法的根拠のある主張」を優先した判断が行われます。

調停の段階から、いまの気持ちや言いたいことを法律的根拠に基づく表現に置き換えて、必要であれば証拠を添付しましょう。

ただし、これは法律の知識のない方には非常に難しいかと思われます。

専門的な知識のある人のアドバイスが不可欠でしょう。

ウソ・誇張表現は避ける

被相続人や他の家族に対するわだかまりがあると、つい大げさな表現をしてしまいがちです。

ですが,その内容が嘘と判断されると、著しく不利になってしまいます。

不用意な発言をしてしまうリスクは、弁護士を代理人とすることで回避することができます。

遺産分割は専門家の力が欠かせない

遺産分割調停・審判ともに、話し合いの機会は1~2ヵ月に1度しかありません。

「筋道が通っているか」「法的根拠があるか」といった点がたった2時間のあいだで吟味され、裁判所側の判断材料となります。

相続問題に長けている弁護士は、法律や判例の知識とともに,法廷の独特な判断傾向にも通じています。

調停員・審判官を味方につけて遺産分割を有利に進めるためにも、事前準備から当日にいたるまで、プロに自身の主張を最適化してもらいましょう。

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