相続登記が必要になるケースとは?

司法書士 宮尾 優 (みやお ゆう)

相続が発生した際に必要な手続きとして「相続登記」というものがあります。

相続の件数が増えてきている今日では、相続登記という言葉を聞く機会も増えてきたと思います。

最近では相続登記をご自身で進める方も増えてきていますが、一方で費用がかかることや手間を渋って相続登記を放置する方も多く見受けられます。

そこで、今回は相続登記が必要となる場合(相続登記を申請しないことのデメリット等)について触れていきたいと思います。

相続登記とは何か

相続登記とは、不動産登記簿上に所有者として記録されている方がなくなった場合に必要となる名義変更の手続きのことをいいます。

相続人が複数いる場合には、相続人のうち、どなたがどの割合で相続するのか、遺産分割協議の中で決定する必要があります。

相続人の方で戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書等の必要書類をそろえた上で、不動産の所在地を管轄する法務局に対して、相続登記を申請することになります。

なお、現在の法制度の下では、相続登記に申請義務はなく、申請期限といったものもありません(この点、相続税の申告手続きに期限が設けられていることと大きく異なります)。

※ただし、現在国では、相続登記の義務化が検討されています。

相続登記が必要になる場合とは

確かに、相続登記には申請義務も申請期限もありません。

しかし、事実上相続登記が必要となるケースがあります。

ここではそのいくつか取り上げて説明します。

  • 相続した不動産を売却する場合
  • 相続した不動産を担保に融資を受けたい場合
  • 債務を抱えた相続人がいる場合

相続した不動産を売却する場合

不動産を相続したものの相続人が誰も住まないケースも珍しくありません。

このような場合には、相続人の方で不動産を売却した上で売却代金を分配するのが一般的ですが、売却するためには不動産を売却する時点では売主となる相続人の名義になっている必要があります。

折角買い手がついたとしても、相続登記を放置したままだと、遅れて相続登記の手続きを進めている間に、買い手の気が変わってしまうことも考えられます。

相続した不動産を担保に融資を受けたい場合

相続人の方で相続税の納税や事業資金等、急な入用が出てくることもあります。

この場合、相続した不動産を担保にした上で金融機関からお金を借りることが考えられますが、その前提として、不動産の所有者が相続人名義になっている必要があります。

債務を抱えた相続人がいる場合

相続人の中に負債を抱えている方や租税を滞納している方がいるような場合には、債権者や国・地方公共団体から、相続財産である不動産について差押えを受けることがあります。

この場合、(登記手続きのルール上、相続登記をしないまま相続人名義への差押登記をすることができないため)差押えに先立って債権者・国・地方公共団体側の申請により、法定相続分による相続登記を入れられてしまうことになります(債権者代位による相続登記)。

そして、その相続人の持分について差押えられてしまいます。

問題となった不動産について、仮に相続人内部で他の相続人が相続するという形で協議が済んでいたとしても、この協議に基づく相続登記を怠っていた場合には、債権者側にそのような事情を主張することは認められないこととなってしまいます。

相続登記を放置することのデメリット

以上、ご紹介してきたケースのみならず、相続登記をただ放置するだけで生じるデメリットもあります。例えば、以下のようなケースです。

  • 相続人の中に高齢者がいるケース
  • 時間の経過により、公的書類の収集が難しくなってしまうケース
  • 数次相続が発生し、相続関係が複雑になるケース

相続人の中に高齢者がいるケース

相続人の中に高齢者がいる場合、遺産分割協議の前にこの相続人が認知症等で判断能力が衰えてしまうと、遺産分割協議を進められなくなってしまいます。

相続人の一人が認知症になった場合、相続登記するためには裁判所の方で成年後見人等を選任する手続き等が必要となってしまうため、余計な出費や労力がかかってしまいます。

時間の経過により、公的書類の収集が難しくなってしまうケース

相続登記をするためには戸籍や住民票除票等の公的な書類が必要です。

こうした公的書類は法律上保管期間が定められています。

この保管期間を経過後は、当該戸籍や住民票除票が廃棄されてしまうことがあります(任意で保管している役所もあります)。

結果、相続登記に必要な公的書類を集めることが困難になる可能性があります。

数次相続が発生し、相続関係が複雑になるケース

相続登記をしないまま放置していた場合、二次相続・三次相続が発生することにより、相続人の数が増えてしまい相続関係が複雑になってしまいます。

また、相続人の数が増えてしまうと、その分遺産分割協議をまとめることが難しくなるため、後日相続手続きを進めることがさらに困難となります。

まとめ

このように、相続登記をしないまま、放っておくと、色々なデメリットが生じてしまいます。

また、国が相続登記の義務化を検討していることもあわせると、迅速に相続登記の手続きを済ませておくことをおすすめします。

専門家に依頼すれば、面倒な書類収集や遺産分割協議書の作成も専門家が代行するので、相続人の負担も軽減されます。

相続財産の迅速かつ円滑な承継のため、ますは専門家にご相談下さい。

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