代襲相続とは-親の代わりに相続するためには-

弁護士 木谷 倫之 (きだに ともゆき)

平均寿命が伸びつつあるとしても、子が親に先立つのは時として避けがたいことです。

こうしたケースでも後の世代の利益を守るため、相続法では「祖父母から孫へ」「おじ・おばから甥・姪へ」という、世代を隔てた相続も認められています。

この制度を知らずに相続開始を迎えてしまった場合、家族関係を把握する時点で大きな混乱が生じ、本来節約できるはずの税額にも影響することがあります。

孫・甥・姪世代が不在のまま遺産分割協議を終わらせてしまう例では、深刻な相続トラブルに発展しかねません。

そこで,世代を隔てて財産を受け継ぐことのできる「代襲相続」の基礎知識と、具体的な相続分について解説します。

代襲相続とは

代襲相続とは、すでに相続権を失っている法定相続人のかわりに、その子等が相続分を承継する制度のことです。

被代襲相続人(相続権を喪失し子に継ぐ人)となれるのは、民法887条2項3項と889条で,直系卑属・兄弟姉妹の子どもと定められています。

つまり,被相続人の孫,ひ孫,玄孫…,あるいは甥または姪であれば、代襲相続人として財産を受け継ぐことができるのです。

【代襲相続の一例】

  • 祖父母が亡くなり、先立った子の代わりに孫が相続する。
  • 独身の叔父が亡くなり、祖父母にも両親にも先立たれた姪が相続する。

被代襲相続人である直系卑属・兄弟姉妹は、血縁関係にない養子であっても構いません。

つまり「被相続人の養子の子」「被相続人の戸籍上の兄弟姉妹の子」も、養子である親を通じて代襲相続することができます。

※ただし、養子の子が代襲相続するには「養子縁組をした後に生まれた子」であることが条件です。

直系卑属は「再代襲」できる

代襲相続人=直系卑属の場合、孫のあとに続く子孫も代襲相続可能です。

孫からひ孫へ・ひ孫から玄孫へ…と、その間の世代の相続権が失われるごとに、何代でも再代襲できるのです。

その一方で、兄弟姉妹の家系は再代襲できません。

代襲相続するのは甥・姪までで、甥の子・姪の子以降の子孫が相続分を受け継ぐことは認められていません。

代襲相続が発生する3条件

代襲相続の制度で「相続権を失っている状態」とされるのは、死亡を含む次の3条件に当てはまるときです。

【代襲相続が発生する条件】

  • 死亡
    「祖父母よりも先に子が亡くなっており、その子の遺した孫が代襲相続する」といったケースが代表的です。
  • 相続欠格(民法891条)
    「被相続人を殺害した」「遺言作成時に詐欺や脅迫を働いた」等の理由で、当事者の意思とは関係なく法律上相続権が失われるケースです。しかし、親が相続欠格していたとしても、その子は代襲相続が可能です。
  • 相続廃除
    非行や家庭内暴力等が原因で、被相続人の意思により相続権がはく奪されるケースです。相続廃除は取消し請求することもできますが、取り消さずとも廃除者の子は代襲相続が可能です。

ここ挙げられていない「相続放棄(民法939条)」では、代襲相続は発生しません。

相続放棄した人とその子孫については、はじめから相続人でなかったものとして法律上扱われます。

【パターン別】代襲相続の相続分

代襲相続人の相続分は、その親である相続権を失った人(被代襲相続人)の相続分と同じです。

そのため,代襲相続人がいくら受け取れるのかを計算をするには、民法に定められた相続順位をもとにして、代襲相続が発生する前の各相続分を把握しなければなりません。

相続順位

  • 配偶者:相続権があれば必ず相続する
  • 1位:子
  • 2位:直系尊属(父母・祖父母等)
  • 3位:兄弟姉妹

配偶者がいる場合:

  • 子がいれば「①配偶者+子」
  • 子がおらず父母が存命なら「②配偶者+父母」
  • 子がおらず直系尊属の人がみな既に亡くなっているなら「③配偶者+兄弟姉妹」

配偶者がいない場合は、「④子のみ」「⑤直系尊属のみ」「⑥兄弟姉妹のみ」の順に、いずれかのパターンで相続します。

相続の①~⑥のパターのうち「直系卑属と兄弟姉妹」が含まれる上記②・④・⑤・⑦では、代襲相続が発生する可能性があります。

ここまでの内容をもとに法定相続人・代襲相続人の相続分を一覧にすると、次の通りです。

<法定相続人&代襲相続人の相続分早見表>

相続人 代襲相続の発生有無 相続分(頭数で割る)
配偶者のみ × 配偶者が全て相続
配偶者と 〇(孫以降の子孫 配偶者が1/2・子が1/2
③配偶者と父母 × 配偶者が3/2・父母が1/3
配偶者と兄弟姉妹 〇(甥または姪 配偶者が3/4・兄弟姉妹が1/4
のみ 〇(孫以降の子孫 子が全て相続
父母のみ × 父母が全て相続
兄弟姉妹のみ 〇(甥または姪 兄弟姉妹が全て相続

赤字:代襲相続が発生したときの「被代襲相続人(相続権を失った人)」
青字:代襲相続が発生したときの「代襲相続人(相続権を受け継ぐ人)」

「遺留分」も代襲相続できる

遺留分とは、相続人になりうる者のうち,兄弟姉妹以外の法定相続人に保証された「最低限の相続分」を指します。

直系卑属が代襲相続するケースは、遺留分ごと承継することが認められています。

生前贈与・遺言による相続分指定があったとき、それにより遺留分が減らされるような事態になれば、代襲相続人も「遺留分侵害額請求権」を行使できるのです。

【例】被相続人の長男と孫(亡くなった次男の子で代襲相続人)の2人で相続しようとしたところ「長男に全財産を相続させる」という遺言が見つかった場合
→代襲相続人である孫は、被相続人の長男に対して遺留分に相当する金額の支払いを求めることができる。

代襲相続時の税控除はどう計算する?

相続税の基礎控除は「代襲相続人を含めた相続人全員の数」で計算します。

ただし、相続人に含まれる「養子の子」の人数には制限があります。

  • 被相続人に実子がいる場合は1名まで
  • 実子がいない場合は2名まで

【相続税の基礎控除額の計算式】
相続税の基礎控除額=600万円×(法定相続人の数+代襲相続人の数※)+3,000万円

相続税の基礎控除は税計算の基礎となりますから、ここでミスが生じると相続人全体に不利益をもたらしかねません。

遠縁の法定相続人や代襲相続人は血縁上どうしても交流が途絶えがちな関係となりますが、相続の際はお互いをよく把握して「損のない相続」を実現させる必要があります。

代襲相続は手続きに混乱が生じやすい

代襲相続では、そもそも相続人間の関係が複雑になりがちです。

直系卑属にのみ認められている再代襲や遺留分侵害額請求が発生するケースでは、協議の前から「誰が・どんな権利を有しているのか」という点を巡って混乱が生じます。

相続人同士のあいだに「心理的な壁」があることも見逃せません。

【代襲相続でよくあるトラブル】

  • 代襲相続人になんとなく心当たりはあるが、所在が分からない。
  • 急に代襲相続することになったが、相続手続きについて全く知識がない。
  • 被相続人の残した財産にどのようなものがあるのか,全く知らない。
  • 自分が代襲相続するはずなのに、上の世代の身内同士で勝手に遺産分割協議を終わらせてしまった。
  • 相続廃除されている家族の戸籍謄本が必要だが、廃除となったいきさつ(家庭内トラブル等)のせいで連絡が取りづらい。

こうしたトラブルが発生した場合、相続人調査から協議終了までをサポートする役として、相続分野に長けた弁護士の力が必要です。

家族関係は登記方法や税額にも影響するため、司法書士・税理士と連携も欠かせません。

「子を残し早逝した家族がいる」「他の相続人の存在が把握できない」といった状況でお悩みの際は、当法律事務所まで是非ご相談ください。

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