相続税の延納と物納とは-相続税を期限までに現金で支払えない場合は-

税理士 清水 克彦 (しみず かつひこ)

相続が発生すると、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納付をする必要があります。

そして、相続税は現金で一括納付することが、原則となっています。

では、納付期限までに現金を用意できない場合はどうしたら良いのでしょうか。

そこで考えるのが、相続税の延納と物納です。

ここでは、相続税の延納と物納について詳しく解説します。

相続税の延納制度とは

相続税の支払いで納付期限までに現金を用意できない場合に、まず考えなければならないが延納です。

まずは延納についてみていきましょう。

相続税の延納制度

延納制度とは、理由があって納付期限までに金銭で納付することが困難である場合に、一定の要件のもとで、年賦により分割納付ができる制度のことです。

ただし、相続したお金だけでなく、自分がもともと所有しているお金を使っても納付できないことが条件です。

延納期間は、課税対象である相続財産に占める不動産等の割合に応じて、5年から最長で20年です。

延納期間中は、相続税とは別に利子税の納付が必要となります。

また、相続税額と利子税の額に見合った担保の提供も必要です。

延納ができる要件

延納をするためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。

①延納関係書類を相続税の納付期限までに提出すること
延納をするためには、まず、税務署に延納の申請をする必要があります。

そのためには、相続税の納付期限までに延納申請書や担保提供関係書類を提出します。

②申告・更正または決定による税額が10万円を超えること
申告・更正または決定による相続税額が10万円以下の場合は、延納できません。

また、延納できるか否かの判断は個々の相続人毎になされますから、その相続全体でみると10万円を超える相続税が発生していたとしても、個人に課せられる相続税が10万円以下である場合は延納できません。

③納付期限までに金銭で納付することが困難なこと

④担保を提供すること
延納する場合は担保が必要です。

ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下である場合は、担保の提供は不要です。

延納から物納に変更できる

最初に延納の許可を得た場合でも、その後資金力の低下などで延納が継続できない場合は、相続税の申告期限から10年以内であれば、物納に変更することができます。

ただし、利子税や延滞税については物納の対象にならないので、注意が必要です。

相続税の物納制度とは

相続税の延納によっても金銭での納付が困難な場合は、物納が認められています。

そこで次に、物納についてみていきましょう。

相続税の物納制度

物納制度とは、納期限までに延納によっても相続税の納付が困難な場合に、一定の要件のもと、現金ではなく、一定の物(相続財産)で相続税を納付できる制度のことです。

例えば、大変高額な不動産だけを相続することとなったため、相続財産や、もともと保有する財産からはとても高額な相続税を支払うだけの現金を準備することができないというケース等、現金で相続税の納付ができない場合などに物納制度を利用します。

物納ができる要件

物納をするためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。

①納期限までに物納関係書類を提出すること
物納をするためには、まず、税務署に物納の申請をする必要があります。

そのためには、相続税の納付期限までに物納申請書や物納手続関係書類を提出します。

②延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること

③物納は、次に掲げる相続財産及び順位で行い、その所在が日本国内にあること

  • 第1順位 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
  • 第2順位 非上場株式等
  • 第3順位 動産

④管理処分不適格財産に該当しないこと。または、物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと
「管理処分不適格財産」とは、物納することができない財産のことです。

「物納劣後財産」とは、他に適当な価額の財産がない場合に限り物納することが許される財産のことをいいます。

例えば、他の融資の担保になっている物件などは、物納することはできません。

物納のメリットとデメリット

物納の最後に、物納のメリットとデメリットについて触れておきます。

①物納のメリット:譲渡所得税が課されない
実は、物納には、相続税の納付を物でできるという以外にメリットがあります。

それは、譲渡所得税が課されないということです。

通常、不動産を売却して現金化すると、利益が出た場合に譲渡所得税がかかります。

つまり、相続した不動産を売却して現金化し、その現金を相続税の納付に充てる場合、譲渡所得税を負担することになるということです。

しかし、物納の場合は譲渡所得税がかからないので、その分、得になります。

②物納のデメリット:相続税評価額で相続税を納めたとみなされる
物納のデメリットとしては、市場で売買される不動産の価値ではなく、その財産の相続税評価額分の相続税を納めたとみなされることです。

例えば、小規模宅地等の特例を受けた土地等の場合は、小規模宅地等の特例後の減額された評価額が収納価格となります。

小規模宅地等の特例を受けた土地は通常、市場価格の方が高いため、売却して現金化したほうが得になります。

時価より相続税評価額がかなり低くなる場合には、事前の対策を立てることが重要です。

相続税の金銭での一括納付が難しい場合は専門家に相談を

相続税を金銭で一括納付できない場合は、延納や物納をすることができます。

しかし、それぞれに要件があったり、注意点があったりします。

また、延納や物納の申請期限は相続税の納付期限までとなっているため、延納や物納をするのかどうかの判断も速やかにする必要があります。

自分での判断が難しい場合や不明点がある場合は、速やかに税理士などの専門家に相談した方が良いでしょう。

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