相続対策で不動産や株式の評価額を抑えるためには

税理士 清水 克彦 (しみず かつひこ)

相続で引き継ぐ財産の中に不動産や株式があるときは、相続財産全体に対してそれらの財産の占める割合が高くなる傾向にあります。

そのため、相続時の不動産や株式の価値を下げることができれば、それだけ節税効果も高くなります。

ここでは、不動産や株式の評価額を抑えるテクニックについて解説します。

不動産の評価額を抑える方法

まずは、不動産の評価額を抑える方法からみていきましょう。

具体的には、次のような方法があります。

土地や建物を賃貸する

これは、居住用や事業用などで利用していない土地や建物がある場合に、有効な方法です。

土地や建物を賃貸すると、その土地や建物は所有者の自由に使うことができません。

また、特別な事情がない限りは、借主に強制的に退去を求めることもできません。

賃貸した土地や建物は利用が制限されるため、その分、評価額が低くなります。

そこで、保有財産の中に遊休地があれば、その土地の上にアパートや店舗を建築し、賃貸することで評価額が低くなるため、相続税の節税になるという方法もあります。

しかし、初期投資が高額になる、あるいは空室のリスクなどもあるため、しっかりとした事前のシミュレーションが必要になります。

小規模宅地等の特例を利用する

これは居住用や事業用の一定の土地を所有している場合、賃貸用の土地を所有している場合に、有効な方法です。

「小規模宅地の特例」とは、被相続人が居住用・事業用・賃貸に使っていた一定の土地に対して、その評価額を減額するというものです。

①居住用の土地の場合(特定居住用宅地等):
その土地を引き継ぐ相続人に一定の要件はありますが、特例を適用することで、330㎡を限度面積として自宅の土地の評価額を最大80%減額することができます。

②事業用の土地の場合(特定事業用宅地等):
その土地を引き継ぐ相続人に一定の要件はありますが、特例を適用することで、400㎡を限度面積として土地の評価額を最大80%減額することができます。

③賃貸していた土地の場合(貸付事業用宅地等);
故人が亡くなる前からその土地で不動産貸付業を営んでいて、かつ、相続人が相続税申告期限まで不動産貸付業を継続している場合、一部例外の場合を除き、特例を適用することで、200㎡を限度面積として、土地の評価額を最大50%減額することができます。

例えば、自宅の土地の財産評価が3,000万円の場合は、3,000万円×80%=2,400万円の減額を受けることができるため、600万円の評価額となります。

小規模宅地の特例は減額できる金額が大きいため、要件を満たす場合は必ず利用する必要があります。

非上場株式の評価額を抑える方法

被相続人が経営している会社の株式も、もちろん相続税の対象となります。

他社の株は評価額を抑えることはできませんが、自社の株式の場合は、評価額を抑えることができます。

そこで、株式の評価額を抑える方法をみていきましょう。

なお、上場株式の場合、どの価格を採用するかは別として、市場価格が存在しますから、ここでは非上場株式についてみていきます。

純資産価額方式と類似業種比準価額方式

株式の評価は、原則として「純資産価額方式」か「類似業種比準価額方式」によります。

会社の規模によって、どちらかの評価方法(または、併用)で株式を評価します。

純資産価額方式とは、簡単にいうと、会社の総資産価額から負債価額を差し引いた額により自社株を評価する方法です。

類似業種比準価額方式とは、簡単にいうと、相続対象である会社と、事業内容が類似している上場会社の、配当・利益・純資産などの要素に着目して、自社株を評価する方法です。

それぞれで、評価額を抑える方法が異なります。

純資産価額方式で株式の評価額を抑える方法

純資産価額方式は、会社の総資産価額から負債価額を差し引いた額により自社株を評価するため、総資産価額を減らすか、もしくは負債価額を増やすことで評価額を抑えることができます。

例えば、融資を受け、賃貸アパートを購入する方法などがあります。

賃貸アパートは購入金額よりも相続税評価額が低くなります。

そのため、賃貸アパートという総資産価額より、借入金という負債価額を高くすることで、株式の評価額を抑えることができます。

同じように、機械などの減価償却資産を購入する方法などもあります。

類似業種比準価額方式で株式の評価額を抑える方法

類似業種比準価額方式は、配当、利益、純資産などをもとに自社株を評価するため、配当を下げる、利益を減らす、純資産価額を減らすことで、評価額を抑えることができます。

例えば、経費である役員退職金を支払うことで利益を減らしたり、現金を減らすことで純資産価額を減らしたりすることができます。

また、資産である売上債権や貸付債権などのうち、不良債権(回収見込みのない債権)を処分することで損失を計上し、資産を減額させることができます。

その他、損金性の高い保険を活用する方法などもあります。

不動産や株式の評価額を抑えるためには、長期的な計画が必要

ここまで、不動産や株式の評価額を抑える方法をみてきました。

不動産や株式の評価額を抑える方法にはいくつかの方法がありますが、どれも一朝一夕にできるものではありません。

長い期間をかけて、節税対策をしていくことになります。

また、法人税など他の税法も関係してくる場合が多いため、専門的な知識が必要なものになります。

そこで、普段から、税理士などの専門家と対策を相談しておく必要があるでしょう。

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