遺言執行について
相続が発生し遺言書が出てきた場合、その遺言書が有効である限り、その遺言書に基づいて、相続人の関与のもとで各種相続手続きを進めていくことになります。
この過程を「遺言執行」といいます。
また、遺言書の中で遺言執行者が定められていれば、その遺言執行者が各相続人を代表して相続手続きを進めることとなります。
今回は、この遺言執行について、詳しく説明していきます。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続きを行う人をいいます。
遺言執行者は、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされています。
遺言の中で遺言執行者の定めがあり、遺言執行者が就任を承諾することにより、遺言執行の手続きが開始することとなります。
遺言の中に遺言執行者の定めがない場合、遺言執行者が就任を辞退した場合や死亡した場合には、必要に応じて家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立てを行うこともあります。
遺言執行者を選任する際には、遺言執行者となる本人の内諾を得ておけば、就任を辞退されることは避けられるかもしれません。
ちなみに、遺言執行者は、未成年者や破産者ではない限り、誰でもなれます。
ですから、相続人を遺言執行者に選任することや弁護士等の専門家を遺言執行者に選任することも認められます(専門家が遺言執行者となる場合には、遺言執行のための報酬が発生するのが一般的です)。
自然人だけでなく、法人が遺言執行者になることも認められています。
遺言執行者の選任を第三者へ委託することも認められます(これを「遺言執行者の指定の委託」といいます)。
遺言執行者がいれば、相続人全員の関与なく手続きを進められるため、遺言者の意思をスムーズに実現することができます。
ただ、前提となる遺言に問題がある場合、遺言執行手続きに支障をきたしてしまうこともありますから、遺言を作成する際は専門家に相談の上、慎重に準備しておくべきでしょう。
遺言の執行が可能か否か(遺言の執行可能性について)
もし遺言書の内容に不備があれば遺言執行が困難となる可能性があります。
一般的に、相続手続きの窓口(法務局、金融機関、証券会社等)で遺言内容に不明確な部分があれば、遺言内容に基づく手続きには応じてもらえません。
遺言書の作成の段階で遺言執行のことを意識しておかなければ、遺言は執行不能となってしまいます。
もちろん、ごくささいな不備についてまで一切認めないというわけではなく、「補完」することができる場合もあります。
例えば、法務局では、遺贈に基づく登記手続きを行う際に、遺言の内容が不明確であれば、相続人全員の上申書(相続人全員の実印を押印)と印鑑証明書を提供することにより、遺言の内容を補完する方法が用いられることがあります。
しかし、金融機関や証券会社の場合には、このような取扱いを認めてくれるのかどうかは、その窓口次第です。
遺言の内容が不明確な場合には、預貯金や有価証券の解約・払戻しに応じてもらえない可能性もあります。
また、そもそも相続人全員が自身たちに不利な遺言内容を承認するとは考えにくいので、当該遺言の記載をめぐって裁判手続きに発展することも考えられます。
遺言執行の流れ(スケジュール)について
遺言書が出てきたあとの遺言執行の大まかな流れ(遺言執行者が選任されている場合)については、以下のとおりになります。
- 遺言者死亡による相続の発生・遺言書の発見
- 家庭裁判所における遺言書の検認手続き(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)
- 遺言執行者の就任の承諾・各相続人に就任の通知
- 必要書類の収集・金融機関等の各手続窓口への連絡・財産調査
- 相続財産目録の作成・各相続人への交付
- 登記、預貯金の解約・払戻し、有価証券の解約・売却、不動産の売却等の手続き
- 受遺者・相続人への遺言執行手続完了の業務報告
- 遺言執行者による遺言執行業務の完了
不動産の遺言執行
第三者に不動産が遺贈された場合には、当該遺贈に基づく登記は「相続人全員」を登記義務者として申請するのが原則となります。
このため、相続人全員の関与(実印の押印や印鑑証明書の提供)が必要となってしまいます。
不動産を相続できない相続人たちが遺贈に基づく登記手続きに協力してくれず、手続きが進まないということ決しては珍しいことではありません。
そこで、そのような不都合を回避するための方法として用いられるのが、遺言執行者の選任です。
遺言執行者は遺言の内容を実現するための一切の行為をする権限を有するため、相続人全員に代わって、遺贈に基づく登記を行うことができます。
つまり、受遺者と遺言執行者のみで、遺贈に基づく登記を円滑に進めることが可能となります。
一方で、被相続人名義の不動産を特定の法定相続人に相続させる旨の遺言がされた場合には、この遺言に基づく登記(相続登記)の手続きについては、当該相続人のみで登記手続きを進めることができ、他の相続人の関与は必要ありません。
この場合、遺言執行者が選任されていても、遺言執行者の関与なく、当該相続人のみで登記手続きをすることが可能です。
預貯金の遺言執行
預貯金の場合、遺言書の中で口座の特定がされていれば良いのですが、金融機関の名称のみ記載されている場合や単に全ての預貯金を相続させるとしか記載されていないことも考えられます。
それぞれのケースごとに、詳しくみていきます。
金融機関の名称のみ記載されている場合
金融機関の名称のみ記載されている場合には、その金融機関に、遺言者の預貯金の口座や取引が存在するか否かの照会を行った上で、具体的な口座を特定し、解約・払戻しの手続きを進めることとなります。
単に全ての預貯金を相続させるとされている場合
単に全ての預貯金を相続させるとされている場合には、想定される各種金融機関に預貯金の有無に関する照会を行う必要があり、遺言執行者の負担が増えることとなります。
現実問題として全国各地の金融機関に照会をかけるわけにはいかないため、遺言者が生前にゆかりのあった金融機関をあたっていくほかありません。
具体的には、居住地や勤務先等の周辺に存在する金融機関をあたってみたり、遺言者の相続人や遺言者の知人や友人へのヒアリングを行ったりしていくこととなります。
貸金庫の確認
金融機関に預貯金の照会を行う際には、貸金庫の取引がないのか確認しておくと良いでしょう。
なぜなら、当該貸金庫から新たな相続財産の手掛かりとなる資料(ほかの金融機関の通帳や有価証券)が出てくることも想定されるからです。
例えば、すべての相続財産を特定の相続人に相続させるというような遺言がある場合には、新たに存在が明らかとなったこれらの遺産についても相続による承継の対象となるため、手続漏れの防止、確実な遺言の執行を実現するうえで必要な確認作業といえるからです。
貸金庫がある場合、法定相続人全員の関与を必要としている金融機関が多いように見受けられます。
貸金庫がある場合には、遺言書の中では、必ず遺言執行者に貸金庫の開扉権限を与える旨の文言を明記するようにしましょう。
株式の遺言執行
株式の遺言執行については、株式が「上場株式」か「非上場株式」なのかにより、手続きが異なってきます(上場株式とは、証券取引所に上場している会社の株式のことをいい、証券会社や信託銀行等の金融商品取引業者が管理業務を行っています)。
「上場株式」の場合には、まず証券会社において証券口座を準備し、株式の名義変更手続きを行うことになります。
ただ、株主名簿の書換手続きについても証券会社が代行してくれることが通常です。
「非上場株式」の場合には、株式を発行している会社に問い合わせて、当該会社で定められている株式の名義変更手続きを行う必要があります。
また、当該株式が譲渡制限株式だった場合、受遺者が法定相続人以外の第三者である場合には、株式の譲渡承認請求を行い、会社側から承認を得る必要があります。
もし、会社側から承認を得られないような場合には、当該株式の買取請求の手続きを行うこととなります。
一方で、受遺者が法定相続人である場合には、会社からの承認を得る必要はありませんから、譲渡承認請求を行う必要はありません。
非上場株式について遺言執行を行う場合には、会社に直接問い合わせてみるようにしましょう。
相続法改正に伴う遺言執行者の権限について
2018年7月の相続法改正により、遺言執行者に関する規定の見直しがされました。
主な改正の内容としては下記のとおりです。
遺言執行者の任務の開始・就任の通知(民法1007条、1007条2項)
従来では、遺言執行者が就任した場合、直ちに任務を開始するとされていたものの、遺言執行者が就任し、任務を開始することを相続人へ通知することを義務付ける規定はありませんでした(もっとも、専門家が遺言執行者となる場合には、当該通知もちゃんと行っていました)。
ただ、相続人へ通知がされないと、相続人があずかり知らないところで遺言の執行が行われることになりかねず、トラブルに発展することも考えられます。
そこで、遺言執行者の存在を相続人が知る手段を確保するために、相続人への通知を義務付けることとされました。
<h3>遺言執行者の地位・権限の明確化(民法1012条、1014条2・3項、1015条)</h3>
改正前の民法では、「遺言執行者は相続人の代理人とみなす」とされていただけでしたが、改正によって、「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。」(民法1015条)として、遺言執行者の行為の効果が明確になりました。
また、改正前の民法では「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する」とされていましたが、改正によって「遺言執行者は、遺言の内容を実現するために相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する」(民法1012条1項)とされ、遺言執行者があくまでも遺言者の意思に従って職務を行うこと、それゆえ必ずしも相続人の利益のために職務を行うわけではないことが明確になりました。
また、民法1014条2項により、遺産の分割方法の指定として遺産に属する特定の財産を共有相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(いわゆる「特定財産承継遺言」)があったときは、遺言執行者は、対抗要件を備えるために必要な行為をすることができるとされました。
これにより、不動産を特定の法定相続人に相続させる旨の遺言がされた場合には、当該遺言に基づく登記(相続登記)の手続きは相続人のみがこれを申請できるとしていた従来の取扱いに代わって、遺言執行者も単独で当該相続登記手続きを行うことができるということが明確になりました。
また、民法1014条3項により、特定財産承継遺言の場合における預貯金の解約や払戻しについても、遺言執行者にも権限があることが明確化されました。
遺言書作成・遺言執行のご相談は当事務所にお任せください
遺言書を作成する際には、必ず遺言の執行の局面を想定した上で、取り掛かるようにしましょう。
公正かつ中立的で円滑な遺言の執行のためにも、弁護士等の専門家に遺言執行者になってもらい、また、当該専門家に遺言書の作成をサポートしてもらうことがベストだと考えられます。
遺言者の遺志を正しく実現するために、遺言書の作成の際は、我々専門家に、是非お声がけ下さい。