遺言書の検認について
相続が発生し、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」が出てきた場合には、直ちに法務局や金融機関での相続手続き(遺言の執行手続き)へと進められるわけではありません。
この場合、まずは、家庭裁判所において、遺言書の検認手続きを済ませることが必要となります(法務局や金融機関での手続きにおいては、自筆証書遺言・秘密証書遺言のみならず、検認済証明書も必要となります)。
今回は、この遺言書の検認手続について説明します。
遺言書の検認手続きとは
遺言書については、公正証書遺言の場合と、令和2年7月10日から開始される法務局における遺言書保管制度を用いた自筆証書遺言を除き、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、すみやかに遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければならないとされています(民法1004条1項、法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。
遺言書の検認とは、相続人に対して、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加筆訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造ないし変造を防止するための手続きです。
具体的には、家庭裁判所における検認期日において、申立人が家庭裁判所に提出した遺言書を相続人立会いのもとで開封し遺言書の中身を検証することになります。
ただし、遺言書の検認手続きがなされたからといって、遺言書の有効性が保証されるものではありません。
その一方で、遺言書の検認手続きを経ないからといって、遺言書が直ちに無効となるわけでもありません。
※公正証書遺言の場合には、証人2名の立会いのもとで公証人が遺言の内容を確認した上でこれを作成し、遺言書の原本が公証役場の窓口で保管されることとされています。
これにより、遺言書が偽造ないし変造されるおそれが極めて低いことから、公正証書遺言の場合には、家庭裁判所における検認手続きは不要であることとされています。
同様に、法務局での遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言についても、原本の保管に加えて、画像をデータ化してしまうことで遺言書の偽造ないし変造をされる恐れが極めて低いため、検認手続きは不要とされています。
遺言書の検認手続きの流れ
①家庭裁判所に遺言書の検認手続きの申立て
↓
②家庭裁判所から各法定相続人に検認期日の通知
↓
③検認期日での各法定相続人の立会い
↓
④検認済証明書の申請
↓
⑤(出席しなかった相続人に対して)検認済通知
※検認済証明書を申請する際には、遺言書1通につき、150円の収入印紙と
申立人の印鑑が必要となります。
なお、各相続人に対して、家庭裁判所から検認期日の通知がされますが、申立人
以外の相続人が出席するかどうかは、各相続人の判断に任されています。
相続人全員が揃わない場合であっても、検認は実施されます。
遺言書の検認手続きの内容
①申立先:遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
②申立権者
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
③費用
- 収入印紙(遺言書1通につき、800円)
- 郵便切手(種類・金額については、管轄の家庭裁判所へ確認して下さい。)
④申立時の必要書類
- 申立書
- 遺言者の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本(代襲相続が発生している場合には、代襲相続関係を証明できる戸籍謄本も必要となります。)
- 遺言者の住民票(裁判所の必要書類とはされていませんが、遺言者の最後の住所地の確認のために求められることが多いです。)
⑤検認日当日の必要書類
- 遺言書
- 申立人の印鑑
※そのほかに持参すべき書類の有無については、家庭裁判所へ確認して下さい。
遺言書を保管・管理するに際しての注意点
遺言書を保管・管理するにあたっての注意点は以下の3つです。
- 遺言書の検認手続きの前に遺言書を開封しないこと
- 検認手続きを経ていない遺言書をもって遺言を執行しないこと
- 遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿等の行為を行わないこと
それぞれ詳しく説明していきます。
遺言書の検認手続きの前に遺言書を開封しないこと
保管者又は相続人が遺言書を発見した場合には、そのままの状態で家庭裁判所へ提出し、検認手続きを受ける必要があります。
最初から遺言書が開封されていた場合であればともかく、保管者や相続人が勝手に遺言書を開封しないようにしましょう。
これに違反した場合には、5万円以下の過料の対象となるので注意しましょう。
(民法1004条3項、1005条)
検認手続きを経ていない遺言書をもって遺言を執行しないこと
検認手続きを経ていない遺言書をもって遺言を執行することも禁止されています。
これに違反した場合にも、5万円以下の過料の対象となるので注意しましょう(民法1005)。
遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿等の行為を行わないこと
また、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿する行為は、民法上の「相続欠格事由」に該当し、相続人としての地位を失ってしまうこととなります(民法891条5号)。
相続欠格に該当してしまうと、ほかに遺産があったとしても、これを相続することができなくなってしまうので、注意しましょう。
遺言書でのお悩みは当事務所にご相談ください
今回は、遺言書の検認手続きという、一般の方々にとってはあまりなじみのないお話でしたが、遺言の執行には欠かせない手続きになります。
具体的に手続きを進める際にご不明な点があれば、我々専門家に是非ご相談下さい。