遺言書の作成のメリット
「争族」という言葉があるように、相続をめぐる紛争は昔からよくあるトラブルの一つです。
相続をめぐる紛争は、親子や兄弟、親戚等、元々近しい間柄の当事者間で発生するため、後々までの遺恨となってしまうことが少なくありません。
私たちは、これまで様々なトラブルを扱ってきましたが、遺言書を書いておけば争わずに済んだのに、と感じたことは一度や二度ではありません。
そこで今回は、私たち専門家が取り扱った事例を題材にしながら、遺言書の作成のメリットについて説明します。
遺言書の作成をしておいたほうが事例
まずは、遺言書を作成しておく方がいい事例から紹介します。
相続人同士が不仲である場合
相続人同士が不仲である場合には、遺産分割協議で、円満に話し合いをすることは期待できません。
相続人間で遺産の取り合いになることも考えられます。
遺言書であらかじめ各相続人の相続割合を指定したり、分け方について残しておけば、このような紛争を回避することができます。
相続財産が少ない場合
相続人間の関係が良好であっても、例えば、相続財産に少額の預貯金しかないような場合には、相続人間で取り合いになってしまうことも残念ながら考えられます。
遺言書で各相続人の相続割合を指定しておけば、相続人間で遺産分割協議をすることなく、相続財産を円滑に承継させることができます。
一部の相続人に生前贈与を行っている場合
一部の相続人に生前贈与を行っている場合には、その生前贈与分については、「特別受益」として、その価額を相続財産に加算して、遺産分割を行うことになります。
これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
また、相続財産に特別受益を持ち戻した後の金額を「みなし相続財産」といいます。
そして、特別受益がある場合には、このみなし相続財産に法定相続割合を乗じる方法で各相続人の法定相続分を算定することとなります。
そこから、特別受益を受けた相続人について、当該法定相続分から特別受益分の価額を控除した額を相続分とすることにより調整を行うことになります。
もちろん、他の相続人たちが特別受益を主張しなければ、このような調整は不要となりますが、相続に争いは付きものなので、楽観的に考えるのは避けるべきです。
一方で、一部の相続人に対して生前贈与を行っている場合であっても、上記のような調整をせずに済ませる方法があります。
例えば遺言の中で「配偶者に対する生前贈与については、持ち戻しを免除することとして、相続財産に含めない」などと記載しておくのです。
これを「持戻しの免除」といいます。
このように、遺言の中で持戻しの免除の意思表示をしておけば、一部の相続人に対して行った生前贈与分を考慮することなく相続分を算定できることとなります。
(ただし、持戻しの免除によっても、他の相続人の遺留分を侵害することはできないため、注意が必要となります。)
相続財産の中に自社株式がある場合
相続財産の中に自社株式がある場合には、後継者となる相続人にこれを引き継ぎたいと考える方が多いのではないでしょうか。
自社株式について遺産分割協議がまとまらないと、相続発生後に会社として重要な意思決定ができない事態となってしまいます。
あらかじめ遺言で後継者となる相続人に自社株式を相続させる旨を指定しておけば、これまで通り会社の運営を行うことができますし、他の相続人が会社の経営に介入することも回避できます。
前妻との間の子が相続人になる場合
前妻との間の子がいる場合には、現在の配偶者や子とともに相続人となるため、遺言をしない限りは、これらの方々で遺産分割協議を行う必要があります。
この場合、人間関係や感情的な理由で協議がスムーズに進まない可能性が十分に考えられます。
各相続人の負担を減らす意味でも、各相続人の生活を保障する意味でも、このような事例では遺言書を作成することによって無用な紛争を回避できます。
上記の他にも、遺言書を作成するべき事例はたくさんあります。
ご自身が遺言書を作成した方が良いかどうかはなかなか判断できないと思うので、一度専門家に相談することをおすすめします。
遺言書作成における注意点
次に、遺言書を作成するに当たって注意したり、検討したりすべき点を解説します。
自分にどのような相続財産があるのか
まずは自分にどのような相続財産があるのか整理しておきましょう。
例えば不動産の場合、私道(公衆用道路)や集会所等の持分等が漏れていないか、預貯金の場合、他の支店にも口座がなかったか、昔に子供名義で開設した口座(いわゆる名義預金)がないか等も忘れずに確認しましょう。
頻繁に株式の売買を行っている方は、どの銘柄の株式が手元に残っているのか定期的に整理しておくことが重要となります。
誰にどの相続財産を相続させるのか
将来自分が亡くなり相続が発生した際に誰が相続人になるのか把握しましょう。
その上で、相続人たちにどの財産を相続させたいのか決める必要があります。
同居の配偶者がいるかどうか、自身の財産だけでは生活が困難な相続人がいるかどうか等、相続人たちの生活状況を踏まえながら、最善の遺言内容を考えていきましょう。
また、相続人たちの負担を軽減するために、配偶者控除の特例や小規模宅地の特例といった各種相続税制を踏まえた上で遺産の分割方法を考慮することも大切です。
遺言書は撤回や内容の更新も可能
遺言書を書いた後に関係当事者を取り巻く環境が変わることもあると思います。
遺言で指定した相続人の方が先に亡くなってしまったという場合や、遺言の対象とした不動産を売却してしまったという場合などがその典型的です。
前者の場合には、その相続人に相続させるはずであった財産について、あらためて遺言をし直せばよいですし、後者の場合については、その不動産に関する部分の遺言のみ効力を失うにとどまります(他の遺言事項については依然として有効となります)。
病気等の理由により死期が迫っているという方でない限り、相続はいつ起きるのか予想できないものです。
遺言書の作成は早いうちに、また、一度遺言書を作成した後でも定期的に見直しをすることもおすすめします。
遺留分への配慮
2019年7月1日以降、遺留分侵害額請求権という権利が遺留分を有する相続人(遺留分権利者といいます)に認められることとなりました。
従来は遺留分減殺請求がされると相続財産が相続人間で共有となってしまい、相続財産の承継に支障を来していました。
しかし今後は、遺留分権利者(遺留分を主張する相続人)からは、遺留分相当分の相続財産そのものではなく、遺留分侵害額相当額の金銭の支払請求ができるという制度に変更となりました。
この改正により、一部の相続人に遺言をもって不動産等の特定の財産を確定的に相続させることが可能になりました。
とはいえ、遺留分権利者の方から遺留分を請求がされてしまう点に変わりはないため、無用な紛争を招かないためにも、この点についてもきちんと配慮しておきましょう。
遺言書作成は当事務所にお任せください
自分の家庭は大丈夫だとか、うちの子たちは揉めないといって何も対策を取らない方もたくさんいらっしゃいますが、そういったところほど実際には紛争に発展しているように見受けられます。
遺言書を書いた方が良いと頭ではわかっていても、書くのが面倒くさいといってついつい後回しにしてしまう方や、いざ行動に起こそうとしても遺言書の書き方が分からないからお手上げという方が多いと思います。
しかも、遺言書の書き方一つで結果が大きく異なることだって珍しくありません。
大切な財産を大切な相続人たちへ確実に承継させるためにも、相続に精通した私たち専門家と一緒に、一度、遺言について考えてみましょう。