「寄与分」とは-介護・家業手伝いの貢献度を相続で認めてもらうための基礎知識-
故人に対して介護や生活扶助等の貢献をしたのであれは、ご自身の相続額に「寄与分」として反映させることができる可能性があります。
その場合、「特別の寄与」(民法904条の2第1項)を裏付ける証拠を揃え、法的に根拠のある相続額を提示しながら話し合うことになりますが、なかなか共同相続人の理解を取り付けることができず、遺産分割協議で揉める原因の一つです。
ご自身の苦労が報われたいと願う方へ、寄与分とは何か、どんな手続きをとれば相続額に反映されるのかを解説します。
寄与分とは
寄与分とは、遺産分割時に「被相続人の生活・財産維持および増加に対する貢献」を上乗せして請求できる制度です。
2019年7月までは原則として法定相続人にのみ認められていましたが、現在は相続人でない親類・血の繋がらない家族(息子の妻など)にも寄与分が認められるようになりました(民法1050条)。
寄与分の請求が可能な具体例を紹介すると、次の通りです。
- 被相続人が亡くなるまで、無償で介護・看病をしていた。
- 判断力の低下した被相続人のために、無償で資産管理を行っていた。
- 被相続人の借金を肩代わりしたり、家財購入や住居提供を行ったりしていた。
- 生活に困窮する被相続人のために、仕送りしていた。
- 被相続人の家業を、対価をもらわずに手伝った。
2つのポイント
寄与分については、以下の2つのポイントに注意が必要です。
- ①遺言で定めておくことができない
- ②生前贈与や遺贈を受けると、寄与分がもらえないことがある
①遺言で定めておくことができない
民法904条の2は、共同相続人間の協議か、それができない場合家庭裁判所で決める、としています。
遺言で貢献した分がもらえるようになっている場合には「遺贈」というかたちが適当です。
②生前贈与や遺贈を受けると、寄与分がもらえないことがある
寄与分を主張する人が、被相続人から生前贈与を受けたり、遺贈を受けている場合、寄与分を与える必要はないと考えられます。
したがって、この場合に相続人が更に寄与分を受け取ろうと考えるのであれば、自身の寄与行為がいくらの価値があるもので、生前贈与や遺贈では全く不十分であること等をきちんと主張立証する必要があるでしょう。
寄与分がある場合の相続分の計算方法
寄与分があったと認められた場合、相続時点の財産から寄与分を差し引いた額(みなし財産額)をもとに、法定相続分が計算されます。
<寄与分があるときの遺産分割額の計算方法>
- みなし財産額(相続開始時点の財産-寄与分)を算出
- 法定相続分を計算する
- 貢献のあった人の相続分に寄与分を上乗せする
【具体例】相続開始時点で3,000万円の遺産を3人で分割する場合
みなし財産額=3,000万円-300万円=2,700万円
被相続人との関係 | 法定相続分 | 貢献相当の額 | 相続額 |
---|---|---|---|
妻 | 1/2 | なし | 寄与分なし:1,500万円 寄与分あり:1,350万円 |
長男 | 1/4 | なし | 寄与分なし:750万円 寄与分あり:675万円 |
娘 | 1/4 | 300万円 | 寄与分なし:750万円 寄与分あり:975万円 |
寄与分と遺留分はどちらが優先されるのか
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に保証された最低限の相続分のことを指します。
相続財産の維持増加に対する貢献があり寄与分が認められる人と遺留分をもらうべき相続人との間では、対立が起きやすいといわざるを得ません。
そこで、次の3つの問題が生じます。
①遺留分を減らすほどの多額の寄与分を認めてもいいのか
結論:遺留分を侵害する額の寄与分を認めることは可能です。
ただし、過去の裁判例は「寄与分を決める際は遺留分に配慮すべき」(東京高裁平成3年12月24日)としました。
具体的にいうと、この裁判例は、寄与分を定めるにあたって、遺留分は「一切の事情」(民法904条の2第2項)として考慮されるべきであって、遺留分を侵害する寄与分の定めは避けるべきであるという考え方にたつものです。
②寄与分に対して遺留分侵害額請求を行えるのか
結論:原則としてできません。
遺留分侵害額請求の対象は遺贈と贈与、不相当な対価をもってした有償行為であり、寄与分は含まれていません。
③遺留分侵害額請求に対して「寄与分がある」と反論してもいいのか
結論:対抗(反論)することは出来ません。
寄与分は、共同相続人間の協議により、協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所の審判により定められるものであり、遺留分侵害額請求訴訟に対し、寄与分で対抗することは許されない、とした裁判例があります(東京高裁平成3年7月30日)。
「貢献に相当する額」の基準
被相続人に対する貢献が金銭的支援でない限り、具体的な寄与分(貢献に相当する額)は曖昧になりがちです。
そこで、貢献の形式に応じて、それぞれ次のような方法で寄与分を評価してみましょう。
いずれも過去の裁判例を参考にしたものですが、評価の仕方が画一的に決められているわけではありませんから、個々の案件ごとに妥当な評価のしかたは変わってきます。
寄与分に詳しい弁護士に意見を尋ねて妥当な額を算出してもらいましょう。
- 「療養看護型」介護・看護を行っていたケース
寄与分算定の基準:ヘルパーに頼んだ場合の平均日当額×看護日数 - 「資産管理型」被相続人の代わりに財産の保全を担っていたケース
寄与分算定の基準:第三者に頼んだ場合の平均的な受任報酬額 - 「金銭等出資型」借金の肩代わり・住居提供を行っていたケース
寄与分算定の基準:負担した金額(※日本円の価値変動を考慮) - 「扶養型」借金の肩代わり・住居提供を行っていたケース
寄与分算定の基準:負担した金額(※日本円の価値変動を考慮) - 「家事従事型」家業を無償で手伝っていたケース
寄与分算定の基準:給与相当額(※日本円の価値変動を考慮)
寄与分について協議&相談するときのポイント
寄与分を巡っては、相続人全員が互いに主張の根拠をよく理解できず、感情のおもむくまま話し合いを泥沼化させがちです。
寄与分のある人にとっても、相続額が増えることが必ずしも良い事とは限りません。
相続額に応じて税額が変わるため、相続財産の内容によってはかえって負担になるかもしれないからです。
遺産分割協議や調停の場で寄与分について話し合うときは、相続人それぞれの事情を良く整理して「金額」「主張の根拠」をハッキリとさせることが大切です。
遺産分割協議・調停を始める前段階で、税負担・遺産の活用方法という視点から、相続額が増えることのメリット&デメリットも見極めておく必要があります。
相談の際は「遺産分割を有利に進められる相続専門の弁護士」だけでなく、その他の手続の専門家である税理士や司法書士などと連携をとれているかどうかも依頼先選びのポイントとなります。
「寄与分」には専門家のフォローが不可欠
故人のために尽くしてきた人が何の報いもえられない場合、その貢献度を「寄与分」と評価して相続分に上乗せすることが出来ます。
とはいえ「算定方法がケースごとに変わる」「遺留分のある人と対立が起きやすい」等の問題があり、相続人だけで寄与分を取り扱うのは難しいといわざるを得ません。
寄与分を認めてほしいと考える人とそれ以外の相続人の両方に、専門性の高い弁護士の存在は必要です。
弁護士を選ぶときに、相続トラブルに詳しい弁護士を選ぶのはもちろんですが、登記・納税といった先々のことも見通して、税理士や司法書士などの他分野ともしっかり連携がとれている相談先を選びましょう。