相続の専門家には誰がいる?各専門家が得意とする分野について

弁護士 木谷 倫之 (きだに ともゆき)

相続が発生した際には様々な手続きが必要となりますが、誰に相談したらよいのかわからない方も多いのではないでしょうか。

相続に関する専門家には以下のような人たちがいます。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 行政書士

今回は、相続に際して各専門家がどのような役割を果たしているのかについて触れていきたいと思います。

弁護士:代理人となりトラブルを解決できる唯一の専門家

弁護士とは法律事務全般を担う専門家です。

相続における弁護士の役割として代表的なのが「遺産分割をめぐる紛争の解決の担い手」です。

相続が発生し、いざ相続人間で遺産分割協議を進めたいものの、協議がまとまらないことがしばしばあります。

法定相続分で均等に分配して円満に解決できれば良いのですが、実際のところは中々そうはいきません。

例えば、生前に被相続人の面倒を見ていた相続人がいるような場合や被相続人から生前にお金をかけてもらった相続人がいるような場合には、他の相続人は法定相続分での解決を認めない場合もあります。

各相続人がそれぞれ考えていることを主張してしまうと、つい感情的になってしまい議論の方向性を見失ってしまうことも少なくなく、着地点が定まらない結果となってしまいます。

当事者同士だけの話し合いだと、やはり限界があることも多くあります。

そのような場合には、相続人自身の考えていることを弁護士に代弁してもらうことを検討する必要が出てきます。

弁護士に依頼すれば、弁護士は依頼者である相続人の代理人として、相続人の利益のために動いてくれます。

また、弁護士は常日頃、相続をめぐる紛争の現場を見ていますから、どのようなトラブルであっても最善の解決策を提案することが可能です。

また、他の相続人との面倒な交渉などは弁護士が代わりに行うため、相続人にとって大きな負担軽減になることが何よりのメリットです。

相続人同士の話し合いによる解決が難しい思われる場合には、すぐに弁護士にご相談されることをおすすめします。

司法書士:相続登記をはじめ相続手続き全般が得意

司法書士とは、登記や供託の代理や、法務局や裁判所へ提出する書類の作成等を行う法的手続きの専門家です。

相続における司法書士の役割として代表的なのが「相続登記」と「遺言の作成」です。

相続財産の中に不動産がある場合には、「相続登記」が必要です。

相続登記とは、相続財産である不動産の所有者の名義を被相続人名義から相続人名義へ書き換える手続きです。

相続登記について

相続登記の手続きについては相続人自身で進めることも可能です。

しかし、普段あまり見慣れない戸籍などの書類を収集したり、遺産分割協議書を作成したり、法務局へ相談をしたりと、手間も時間も掛かる上、専門的な知識が必要になることも多いのが実情です。

実際、最近では、役所や法務局へ出向いて自ら相続登記の手続きを行おうとしても、途中で断念してしまう方も多いです。

司法書士であれば、相続登記の申請手続きだけでなく、相続登記のための戸籍等の証明書類の収集や遺産分割協議書など、相続登記において必要な手続書類の作成を含めてすべて代行することができます。

司法書士に依頼することにより、先に挙げた相続人の負担を軽減することができ、時間の節約にもなります。

遺言作成について

また、司法書士は遺言の作成の専門家でもあります。

特定の相続人に不動産を相続させたい場合には、遺言書を作成することとなります。

専門家に相談せずに遺言書を作成する方も多いですが、万が一遺言書に不備があれば、相続鐵好き事態が上手くいかない事態も発生しかねません。

このように、相続発生の際に相続登記の手続きや遺言書作成を円滑に進められるよう、相続登記の専門家である司法書士にアドバイスを受けるのは大きなメリットがあります。

また、被相続人が事業を営んでいて、その会社の役員となっているような場合には、当該役員の相続に伴う法人登記(主に役員変更登記)も必要となります。

こちらの手続きについても登記の専門家である司法書士が相続人に代わって行うことができます。

相続財産の中に不動産がある場合や被相続人が事業を営んでいたような場合にも、一度司法書士にご相談されることをおすすめします。

税理士:各種相続税に関する手続きの専門家

税理士とは、各種税金に関する手続き(税務)に関する代理、書類の作成、相談等の業務を行う税務の専門家です。

相続の分野における税理士の役割として代表的なのが「相続税の申告手続き」です。

相続発生時点における遺産の評価額が一定の金額を超える場合には、税務署へ相続税の申告手続きが必要です。

小規模宅地等の特例や配偶者控除の特例等の各種税制の特例の適用を受けたい場合には、相続税とは別に税務署への申告手続きもしなくてはなりません。

また、相続発生の直近に被相続人に一定の収入があるような場合には、準確定申告の手続きも必要となります。

相続人自身で各種税務申告の手続きを行うことももちろん可能です。

しかし、相続人自身で相続税の申告手続きを行うことはそれなりのリスクが伴います。

税務申告には相続財産の評価を行う必要があります。

相続財産の評価方法については、財産の種類によって制度上様々な取り決めがありますが、これを相続人の方で理解した上で行うには実際問題、かなり困難です。

そもそも、各種税制の特例にどのようなものがあるのかについても、税務の素人である相続人には理解が難しい制度になっています。

税理士にそうした手続一切を依頼すれば、相続税の申告手続きはもちろん、それに先立つ相続財産の調査や評価も税理士の方で行います。

同時に各種税制の特例の適用の可否等を検討し判断した上で相続税の負担がなるべく少なくなるように動いてくれます。

まとまった相続財産があるような場合や被相続人に一定の収入があったような場合には、一度税理士にご相談されることをおすすめします。

社会保険労務士:公的年金手続きの専門家

社会保険労務士とは、労働や社会保障等の関連法令に基づく書類の作成代行を行い、企業の社会保険・人事・労務管理に関して相談・指導を行う専門家になります。

労働や社会保険に関する法令に詳しく、企業における労働・社会保険に関する諸問題や、年金に関する相談を受けることを得意としています。

相続における社会保険労務士の役割として代表的なのが、公的年金の手続きです。

公的年金の手続きには、未支給年金の手続きや遺族年金の裁定請求のようなものがあります。

  • 未支給年金の手続き…年金を受給している方が亡くなった場合に、配偶者や子などの遺族が、被相続人がまだ受け取っていない年金を代わりに受け取るための手続き
  • 遺族年金の裁定請求…年金を受給する資格を得た方が年金を受け取るために所定の要件を満たしたことを公的機関の窓口へ申告する手続き

一口に年金とはいっても、老齢年金・障害年金・遺族年金等、様々な種類があり、法令により受給が認められるための要件(条件)が細かく定まっています。

また、年金の他にも、わが国には様々な社会保障制度が設けられておりますが、どのような場合にどのような社会保障を受けられるのか、一般の方たちにはよくわからないのが実情です。

社会保険労務士に相談すれば、例えば、実は受け取れる年金があることが判明するようなことも珍しくありません。

遺族がこれまで通り安心して生活していくためにも、年金をはじめとするこれらの社会保障制度の適用が受けられるものがないか、社会保険労務士に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

行政書士:相続に関わる書類作成等の専門家

行政書士とは、各種許認可の申請等をはじめとする官公庁への提出書類、権利義務・事実証明に関する書類の作成及び提出の代行を行う専門家になります。

相続の分野における行政書士の役割として代表的なのが、遺言書の作成の支援や遺産分割協議書の作成、各種相続財産の調査等が挙げられます。

また、事業承継の際の監督官庁への届出などの業務も行います。

例えば遺言です。

不動産や預貯金などの財産を特定の相続人に相続させるために遺言書を作成したい場合、いざ遺言書を書こうとしても、何をどう書いたらよいのか分からない方が多いのではないでしょうか。

また、被相続人が亡くなり相続が発生した場合には、相続財産をどのように分けるのか相続人たちで決め、それをもとに遺産分割協議書を作成することになりますが、やはりこちらについても、何をどう書いたらよいのか良く分からない方が多いのではないかと思います。

行政書士はこれらの相続に関連した書類の作成の相談に応じることができますし、代行もできます。

どのような遺言を書きたいのか、また、どのように遺産を分配したいのか決まっているような場合には、それを確実に形にするためにも、一度行政書士に相談してみるのも良いでしょう。

弁護士・司法書士・税理士が集まっているからこそできるワンストップサービス

近年各種専門家が取り組んでいる業務の一種として「遺産承継業務」または「遺産整理業務」と呼ばれるものがあります。

これは相続登記や相続税の申告や年金の手続きにとどまらず、各種相続財産に関する手続き(預貯金の解約・分配や金融商品の解約・名義変更など)まで行うサービスです。

各種相続手続きに必要な書類の収集や財産調査はもちろん、必要な手続きはすべて専門家にサポートしてもらえます。

当事務所でもこの遺産承継業務については注力案件としており、弁護士・司法書士・税理士がいることを活かして真のワンストップサポートを行なっています。

司法書士事務所でもこのようなサービスを展開していることがありますが、トラブルになってしまうと、司法書士の取り扱い範囲外となってしまいます。

しかし、当事務所にはトラブルを唯一扱える職業である「弁護士」が在籍しているため、訴訟などになっても最後までサポート可能です。

高齢化社会に伴う相続件数の増加や、働く高齢者が増えたことにより、自身で相続手続きを行う時間的余裕がない方が増えてきています。

また、核家族化や国際結婚による相続関係ないし人間関係の複雑化により、相続手続きを相続人自身で進めることが困難となっている事例も少なくありません。

そのような時代において、我々のような法的な手続一切を請け負う事ができるワンストップサービスは不可欠なものとなりつつあると感じています。

仕事が忙しくて時間がないという方から、手続きが難しくてよくわからないという方まで、どのようなお悩みにも対応します。

わからないことがあれば、お気軽に当事務所の専門スタッフまでご相談ください。

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