期限が過ぎた場合の相続放棄について

弁護士 木谷 倫之 (きだに ともゆき)

相続が発生し、いざ手続きをしようと思っていたところに、被相続人(亡くなった人)名義の借金の存在が明らかになることがあります。

相続する積極財産(不動産や預貯金等のプラスの財産)よりも消極財産(借金等のマイナス財産)の方が多い場合には、相続放棄を検討する必要が出てきます。

今回はこの相続放棄について、詳しくみていきます。

相続放棄とは

相続放棄とは、積極財産、消極財産を問わず、一切の相続を放棄することです。

相続といっても、上にも書いたようにいつもプラスの財産とは限りません。

借金などマイナスの財産の方が多い場合もあります。

こういう場合もあるのに、「相続人は必ず相続をすること」とすると、相続人にとって酷なこともあります。

相続人が相続しないことを選択できる自由を認めたのが、相続放棄の制度です。

相続放棄の期間(熟慮期間)

相続放棄の申述は、家庭裁判所に対して、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行わなければなりません(民法915条)。

この期間のことを「熟慮期間」といいます。

3か月は短い期間のように思われますが、条文上、あくまで「自己のために相続の開始があったことを知った時」が期間のスタートとされています(「相続発生時から3か月」ではありません)ので、注意が必要です。

相続放棄の申述の注意点:相続発生から3ヶ月以内に

次に、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行うタイミングの問題です。

民法上は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内となっていますが、実務上では「相続発生時から3ヶ月以内か否か」で、家庭裁判所での手続が変わってきます。

①相続発生時から3か月以内に申述する場合
必要書類を揃えて提出するだけで手続きできるのが実情です。

(相続発生時点から3か月以内であれば、起算点がいつであれ、相続放棄の期間内の申述であることが客観的に明らかであるからです。)

②相続発生時点から3ヶ月超過後に申述する場合
この場合は、相続放棄が認められる期間の起算点が、相続発生時よりも後になる事情を申立書(申述書)の中で説明しなければなりません。

事情説明として、よくある典型事例は下記のような場合です。

  • 生前、被相続人と疎遠であったため、相続発生から一定期間経過後に相続発生の事実を把握したという場合
  • 先順位の相続人が相続放棄をしたことにより、自身に相続権が巡ってきたことを把握したのが相続発生から一定期間経過後であるような場合

実際に相続放棄の期間の起算点が争点となった判例(最高裁昭和59年4月27日判決)があります。

この判決では、相続人が相続放棄しなかったのは、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであって、かつ、「被相続人の生活歴、被相続人と相続人との交際状態その他諸般の状況」からみて、相続人が相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人が、被相続人には相続財産がまったく無いと信じたことについて相当な理由があると認められる場合について、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月を越えた相続放棄を認めました。

上記判決のとおり、被相続人と相続人との関係性やその他の周辺事情も考慮した上で、相続放棄の起算点がいつになるのか決定される場合もあります。

相続発生時点から3か月以上経ってしまったからといって、すぐに諦めてしまうのではなく、一度専門家にご相談することをおすすめします。

相続の承認又は放棄の期間(熟慮期間)の伸長について

相続債務の調査に時間がかかることが想定される場合には、「相続の承認又は放棄の期間の伸長(熟慮期間の伸長)」の手続きを取ることをおすすめします。

熟慮期間の伸長手続きとは、相続を承認するか、それとも、相続放棄をするかの判断をするための猶予期間を延長する手続きです。

これも、家庭裁判所に申立てをします。

申立後、書面を審査した家庭裁判所から申立人宛に「照会」と書かれた用紙が送られてくることがあります。

この用紙に回答を記入した上で家庭裁判所の方へ返送することにより、最終的な審査を経た上で、上記の期間を伸長するか否かの審判が下される流れになります。

用紙が送られてくるほか、裁判所から電話等で問い合わせがある場合もあります。

相続の承認又は放棄の期間(熟慮期間)の伸長の手続きの概要は、以下のとおりです。

  • 申立人: 利害関係人(相続人も含まれます)、検察官
  • 申立先 :被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 必要書類 :
    ※事情により追加の資料の提出を求められることがあります。
    ・申立書
    ・被相続人の相続発生の事実を確認できる戸籍謄本
    ・利害関係を証する書類(例:相続人が利害関係人であれば、戸籍謄本)
    ・収入印紙(800円分)
    ・郵便切手(金額及び枚数については、管轄の家庭裁判所に確認してください。)

借金の存在を見逃さないためには

被相続人名義での借金がなさそうであれば、ほとんどの方が、できるだけ早く
遺産分割協議を済ませて、相続の手続きを進めたいと考えるのではないでしょうか。

借金の存在が相続発生前から分かっていれば良いのですが、相続発生後に発覚するケースも決して珍しくはありません。

実際に、相続人たちが被相続人は借金などしない人だと思いこんでいて借入れなどの確認をせず、後日、被相続人名義の借入れの存在が発覚して慌てふためいてしまうケースも少なくありません。

うちに限って借金はないと思っている方も、万が一の場合に備えて、被相続人の遺品の中に債務の存在をうかがわせる書類がないか調べてみたり、信用情報機関へ照会をかけたりする等、債務調査を行うことをおすすめします。

また、個人間の借入れ等については、各種信用情報には載らないため、場合によっては、被相続人の友人や知人にもヒアリングすることも必要かもしれません。

期限後の相続放棄も一度ご相談ください

相続放棄の期限が迫っている中、ご自身で各種手続きを行うことはハードルが高いと思います。

相続放棄の期限を過ぎてしまった場合には、相続を承認したこととみなされ、借金があればこれを弁済する責任を負ってしまいます。

取り返しのつかないことになる前に、一度経験豊富な専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。

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