「特別受益」とは-生存贈与&遺贈による“ひいき”の公平化-

弁護士 木谷 倫之 (きだに ともゆき)

特定の家族だけが、生前,被相続人から多額の学資や住宅購入費を受け取っている。

このようなケースでは、受け取っていた学資や受託購入費を「特別受益」として遺産分割時に考慮することで、公平な遺産分割を実現することが出来ます。

特別受益の詳しい内容と具体例・計算方法とともに、これから遺産分割に反映させようとする場合の手続き方法について解説します。

特別受益とは


特別受益とは,相続人が複数名いる場合に,被相続人からの遺贈や生前贈与によって一部の相続人だけが特別に得た利益のことをいいます。

一部の相続人に対してのみ贈与がなされている場合、これを考慮せずに行われた遺産分割は、何も得ていない他の相続人にとって到底納得できるものではありません。

そこで相続法では、次の要件を満たす贈与を「特別受益」と呼び、特別受益については,その価額を相続財産の価額に加算したうえで相続分を算出し,かつ,受益者(生前贈与を受け取った人)については,その相続分から特別受益の価額を差し引いて計算することにしています。

【特別利益とされる贈与(民法903条)】

  • 遺贈
  • 婚姻・養子縁組のための生前贈与
    具体例:結婚式の費用・嫁入り道具・持参金
  • 生計の資本としての生前贈与
    具体例:住宅ローンの頭金・事業用不動産・生活費の援助

特別受益については、遺産分割協議の場で相続人全員と話し合って決めます。

話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所で調停・審判を受けることができます。

もし話し合いがまとまってもいないのに,勝手に遺産を処分しようとする親族がいた場合には、たとえば不動産処分禁止の仮処分命令等で遺産を保全しておくことも可能です。

「特別受益の持戻し」の算定方法


相続人のなかに特別受益者がいる場合、相続開始時点の財産に受益分を加算してから遺産分割を始めるのが、他の相続人との公平性から妥当です。

この算定方法を「特別受益の持戻し」と呼び、公平性をはかるための制度として活用できます。

【特別受益を持戻すときの遺産分割額の計算方法】

  • ①算定のもととなる相続財産の総額を算出
    計算式:相続開始時点の財産+特別受益
  • ②法定相続分を計算する
  • ③特別受益者の相続分から受益額を差し引く

※③の時点で特別受益者の相続分がマイナスになった場合、他の相続人に対してマイナス分を支払うのではなく単に「相続分なし」となります。

【具体例】相続開始時点で3,000万円の遺産を3人で分割する場合
特別受益を持ち戻した後の相続財産総額=3,000万円+300万円=3,300万円

被相続人との関係 法定相続分 特別受益 相続額
1/2 なし 寄与分なし:1,500万円
寄与分あり:1,650万円
長男 1/4 なし 寄与分なし:750万円
寄与分あり:825万円
次男 1/4 300万円 寄与分なし:750万円
寄与分あり:525万円

特別受益・寄与分が同時に存在する場合の算定方法


特別受益・遺留分のほかに考慮しなければならないのが、被相続人に対する特別の貢献分を相続分に上乗せする「寄与分」という制度です。

【特別受益・寄与分が同時に存在する場合】

寄与行為のある相続人について特別受益の主張が出てきた場合,どう処理するかが問題となります。

つまり,寄与行為がある相続人に対して,被相続人が生前贈与を行っていたときに,他の相続人がその生前贈与を特別受益であるとして持ち戻しの主張をすることがありますが,被相続人の意思として,寄与行為の労に報いる趣旨の贈与であって,「婚姻,養子縁組のための贈与」や「生計の資本としての贈与」ではないことがあるのです。

この場合,特別受益ではないということになる一方で,寄与行為については通常,生前贈与で十分に足りているとして,改めて寄与分として考慮する必要はないと考えるべきでしょう。

しかし,もし,寄与行為がある相続人の方で,生前贈与では十分でないと考えるのであれば,寄与分を客観的に算出して生前贈与や遺贈との差額を出し,寄与分として考慮されなければならない額を具体的に主張立証する必要がでてくるでしょう。

また,寄与行為がある相続人に対して,被相続人が遺贈をしたり,特別受益にあたる生前贈与をしていた場合,寄与分と特別受益が同時に存在するとして処理をする必要が出てきます。

その場合は,次のような計算式で金額を出していくことになります。

  • 相続財産の総額=相続開始時点の財産+特別受益-寄与分
  • 取り分=相続財産の総額×法定相続の割合-特別受益+寄与分※

※特別受益と寄与分が同時にある相続人は「受益分を引いてから寄与分を足す」という順番が判例上有力とされています。

こうしたケースでは特別受益や寄与分として考慮しなければならないケースに該当するかどうかや,該当するとして,それぞれいくらと算定するか等,非常に複雑になります。

判例に詳しい専門家に計算してもらい,しっかりと検討してから協議に臨みましょう。

「持戻しの免除」は遺留分を侵害できない


特別受益があるケースについて,被相続人は遺言で「持戻し計算(生前贈与分を相続財産に加算して計算すること)はしないように」と定めておくことが出来ますが、この場合でも遺留分※の侵害は認められません。

※遺留分とは:
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に、一定の割合で保障される最低限の相続分のことです。
贈与が原因で遺留分に満たない額しか受け取れなかった人は、遺留分に相当する額の金員支払いを求める権利(遺留分侵害額請求権)を行使できます。

特定受益がある場合の遺留分の計算は、持戻しする場合のみなし財産額に基づいて行われます。

算出された遺留分が侵害されていれば、たとえ持戻しを免除されていても、遺留分侵害請求権が特別受益に優先します。

【要注意】特別受益か否かの判断が分かれる贈与


特別受益のうち「負担付贈与」と「生命保険金」の2種類については、判断を慎重に行う必要があります。

贈与の一部もしくは全部について、特別受益として扱われないケースがあるからです。

負担付贈与


負担付贈与とは「財産を贈る代わりに死ぬまで身の回りの面倒を見てほしい」といった負担を求める贈与のことです。

負担付贈与では、その負担については特別受益から控除されます。

例に挙げたような介護や看護など金銭的なものでない負担の場合、負担部分の評価額をはっきりさせてから特別受益分を計算しなければなりません。

生命保険金の扱い


生命保険金は、そもそも特別受益として扱う必要がありません。

生命保険金請求権は,被保険者の死亡によって初めて発生し,保険金受取人が固有の権利として取得するものと考えられており,被相続人から受け継ぐわけではありません。

また,保険契約者が払い込んだ保険料と等価の関係にたつものでも,被保険者の稼働能力に代わるものでもないため,生命保険金請求権が実質的に見て保険契約者又は被保険者の財産に属していたとみることもできません。

そのため,生命保険請求権は,原則として,相続財産を構成せず,また特別受益として扱う必要もありません。

ただし例外として,「諸要素を考慮し金額が多すぎる場合は特別受益扱いになる」という判例があります(最高裁平成16年10月29日)。

夫婦間の居住用不動産贈与(2019年より)


2019年から、婚姻期間20年以上の被相続人夫婦間で,配偶者の一方が他方の名義に,自宅の名義を変更している場合、これを特別受益として持戻しする必要がなくなりました。

被相続人が,自身の配偶者に対して,遺産の前渡しの趣旨ではなく,長年連れ添ってくれたことに対する労をねぎらったり,あるいは,老後の生活を保障する趣旨で自宅の名義を渡したとき,それを特別受益として持ち戻さないことで,被相続人の意思を尊重できるようにしたものです。

相続人間だけで「特別受益」を扱うのは無理がある


特別受益の背景には「家族間の待遇格差」という深刻な問題があります。

家族だからこそ言えない事情・想いもあるでしょう。

特別受益者以外の相続人が寄与分や遺留分の主張をし、場が紛糾して前に進まなくなるケースも少なくありません。

しかし、仲裁者たる弁護士であれば、冷静に,かつ,当事者の言いにくいことを代弁する形で協議を進めることができます。

弁護士はそれぞれの主張をちゃんと聞きます。

このヒアリングした内容には、特別受益を巡る重大な事実・相続問題を解決するための別の手立てが多く隠されています。

これらを,専門的知識や経験に富んだ弁護士が協議で適切に使用することで、依頼した人が納得できる結果を得ることができます。

相続分に納得できないなら迷わず相談を


「一部の相続人だけ結婚費用や学資を支援してもらっていた」「特定の人だけ遺言で多額の相続が認められている」という不公平な状況を耐える必要はありません。

問題の贈与分を特別受益として持戻し、贈与を受けた人の相続分から差し引くことで、納得できる遺産分割を実現することができるのです。

【特別受益のポイント】

  • 遺言で持戻し免除もできるが、遺留分侵害は不可
    それでも相続を強行された場合は「遺留分侵害額請求権」を行使できる。
  • 「負担付贈与」「生命保険金」「居住用不動産の夫婦間贈与」には注意
     負担付贈与の負担部分は特別受益から控除。

生命保険金および婚姻生活20年以上の夫婦間で贈与された持ち家は、原則として持戻し不可。

特別受益は感情的な対立が起こりやすく、家族だけでは納得できる結果を実現するのは困難です。

弁護士という存在を十分に活用し、それぞれが話しやすい雰囲気を作ることが大切です。

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