相続税申告を有利に-相続税の特例や各種控除とは-
相続税制度には、さまざまな特例や各種控除が用意されています。
特例や控除を効果的に使うと、納める相続税の金額を低くすることができます。
ですが、相続税の申告時にどのような特例や控除があるのかを知らないと、有効に活用することができません。
そこで、相続税申告を有利にする特例や各種控除について解説します。
基礎控除
相続税の申告で、もっとも基本的な控除が「基礎控除」です。
基礎控除とは、どのような相続でも必ず差し引かれる基本的な控除で、引き継いだ財産(相続財産)の価値が基礎控除額を下回る場合は、相続税は課されませんし、そもそも相続税の申告義務もありません。
基礎控除額は、次の計算式で計算します。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合の基礎控除額:
→3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
財産評価の計算上の控除・特例
相続税の計算では、まず、現金・預金や不動産、株式などの引き継いだ財産の価値を評価(計算)します。
相続税申告における控除や特例の中には、財産評価を計算する際に適用できるものがあります。
ここでは、財産評価の計算上の控除や特例についてそれぞれみていきましょう。
代表的なものとして、次の3つがあります。
- 小規模宅地等の特例
- 死亡保険金控除(非課税限度額)
- 死亡退職金控除(非課税限度額)
小規模宅地等の特例
相続で引き継ぐ土地や建物の中で、いちばん多いのが被相続人の住んでいた自宅でしょう。
自宅の評価は、その自宅を引き継ぐ相続人に一定の要件はありますが、特例を適用することで、330㎡を限度面積として自宅の土地の評価額を最大80%減額することができます。
これを「小規模宅地等の特例」といいます。
例えば、自宅の土地の財産評価が5,000万円の場合は、5,000万円×80%=4,000万円の減額を受けることができるため、1,000万円の評価額となります。
被相続人が事業に使っていた土地や貸付していた土地などにも、小規模宅地等の特例があります(要件や限度面積、減額割合は異なります)。
死亡保険金控除(非課税限度額)
被相続人の死亡に伴い支払われる生命保険金などの死亡保険金は、相続税の対象になります。
ただし、死亡保険金は遺族の生活を保障する意味合いが強いため、その全額が相続税の対象となるのではなく、一定の非課税限度額を超える分のみ対象となります。
死亡保険金の非課税金額は、次の計算式で求めます。
非課税金額=500万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が3人の場合は、500万円×3人=1,500万円までの死亡保険金には相続税はかかりません。
死亡保険金が2,000万円の場合は、非課税限度額との差額の500万円が相続税の対象となります。
死亡退職金控除(非課税限度額)
被相続人の死亡により、支給されるべき退職手当金や功労金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは相続税の対象になります。
ただし、死亡退職金は遺族の生活を保障する意味合いが強いため、その全額が相続税の対象となるのではなく、一定の非課税限度額を超える分のみ対象となります。
死亡退職金の非課税金額は、次の計算式で求めます。
非課税金額=500万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が2人の場合は、500万円×2人=1,000万円までの死亡退職金には、相続税はかかりません。
死亡退職金が1,500万円の場合は、非課税限度額との差額の500万円が相続税の対象となります。
相続税の納付額を減額する控除
ここまでは、財産の評価をする際の控除や特例についてみてきました。
これらの控除や特例を使い、財産の評価額を出した後は、そこから基礎控除を差し引き、税率を乗じて納める相続税の金額を求めます。
実は、この納める相続税の金額を減額する控除もあります。
その主なものを3つ、みていきましょう。
- 配偶者の税額控除
- 未成年者控除
- 障害者控除
配偶者の税額控除
被相続人の財産は、配偶者も一緒に作り上げてきたものです。
そこで、配偶者には手厚い控除があります。
内容としては、配偶者が相続した財産は、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか高い方の金額までは、相続税が課税されないというものです。
これを「配偶者の税額控除」といいます(相続税法19条の2)。
未成年者控除
20歳未満の未成年者は、進学の費用や生活の費用など、成長する中でさまざまな費用が必要になります。
そこで、未成年者が遺産を引き継ぐ場合には、一定の控除があります。
これを「未成年者控除」といいます。
控除金額は次の計算式で求めます。
未成年者控除=(20歳-相続開始時の年齢)×10万円
例えば、未成年者の年齢が10歳の場合は、(20歳-10歳)×10万円=100万円の控除となります。
障害者控除
相続人が障害者の場合は、相続後の生活を保障するために、障害の程度に応じて一定の控除があります。
これを「障害者控除」といいます。
控除金額は次の計算式で求めます。
- 一般障害者の控除額:(85歳-相続開始時の年齢)×10万円
- 特別障害者の控除額:(85歳-相続開始時の年齢)×20万円
例えば、一般障害者の方で年齢が45歳の場合は、(85歳-45歳)×10万円=400万円の控除となります。
身体障害の程度が1級または2級の場合や精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の場合等は特別障害者に該当し、身体障害の程度が3級から6級の場合や精神障害者保健福祉手帳の障害等級が2級又は3級の場合等は一般障害者に該当します。
相続税の特例や控除で不明点があったら専門家に相談を
今回は、相続税の特例や控除についてみてきました。
実は、ここで紹介した特例や控除は、ほんの一部です。
相続税にはこれ以外にもさまざまな特例や控除があります。
特例や控除は、相続税の申告の際に納税者が利用することで適用されます。
納税者が申告時に特例や控除を忘れていたからといって、税務署が教えてくれるものではありません。
そのため、専門的な知識があるかどうかで、相続税の納付額が大きく異なる可能性があります。
どんな控除や特例があるか、また、自分がその特例などに当てはまるかどうかを1人で判断するのは難しいです。
そこで、相続税の申告があったら、速やかに税理士などの専門家に相談したほうが良いでしょう。
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