相続財産調査を行う方法について
相続人を証明するための書類が集待った後に行うのが、相続財産の調査になります。
相続人たちの方で、被相続人がどのような財産を有しているのか、生前に被相続人からちゃんと聞かされていないために、相続人が相続財産の特定に苦労することが少なくありません。
今回は、相続財産の調査について詳しく解説していきたいと思います。
不動産に関する財産調査について
不動産の場合、権利証を確認する方法や固定資産税の納税通知書を確認する方法があります。
また、被相続人がゆかりのある市区町村の役所(固定資産税課など)へ名寄帳を取り寄せる方法が考えられます。
名寄帳には被相続人名義の固定資産の情報が紐づけ(名寄せ)されるため、一部の不動産(特に、私道やマンションの集会所の共有持分等)を漏らしたまま手続きを進めてしまうことを回避できます。
不動産を特定して次に、相続財産の評価額が相続税の基礎控除内の金額に収まるかどうかを確認していくこととなります。
建物については、役所で取得した名寄帳や固定資産税評価額証明書に記載された固定資産税評価額をもって判断することになります。
土地については、国税庁のホームページで土地の路線価価格を調査して行くことになります。
預貯金に関する財産調査について
預貯金の場合、口座を有する金融機関に対して、預貯金その他の金融商品の取引及び貸金庫の有無を照会した上で、相続発生日時点の残高証明書の取り寄せを行うこととなります。
相続人の方で把握していた口座や遺品の中から出てきた通帳の口座の支店とは違う支店に口座が存在することも決して珍しくはありません。
そのため、必ず金融機関の方へ全店照会(他の支店にも取引がないか確認すること)を行うようにしましょう。
また、通帳や取引明細書の取引履歴から、生前贈与がされた形跡がないかどうか、確認しておくことも重要となります。
株式に関する財産調査について
株式については、証券保管振替機構へ登録済加入者情報の開示請求を行うことにより、証券口座を有する証券会社や信託銀行の名称を特定することができます。
ただし、この開示請求の対象となるのはあくまで上場株式に限られるので注意が必要となります。
これらの情報が開示されたあとは、直接証券会社や信託銀行へ連絡を取り、取引のあった金融商品を特定して行くこととなります。
投資信託に関する財産調査について
投資信託については、上記の登録済加入者情報の開示請求の対象とはならないため、証券会社や信託銀行から年に数回届く取引残高報告書などを頼りに、取引のあった金融商品を特定していくこととなります。
被相続人の遺品の中に関係資料がないか、きちんと確認することが重要です。
預貯金や株式の財産調査で金融機関と連絡を取った際に、別途、被相続人名義の投資信託がないかについて確認しておくことも重要となります。
生命保険に関する財産調査について
被相続人が契約していた生命保険の商品がある場合については、少しややこしくなります。
被相続人が保険契約者であり被保険者でもある場合
被相続人が保険契約者であり被保険者でもある場合には、被相続人の死亡により保険金受取人が生命保険金の請求を行えば手続きが完了します。
別途遺産分割協議を行う必要はありません。
(一般的に、生命保険金そのものは遺産分割協議の対象財産とはなりません。)
被相続人が保険契約者だが被保険者が被相続人以外である場合
一方で、被相続人が保険契約者であるものの被保険者が被相続人以外の方である場合には、被保険者が亡くなっていない以上、生命保険金の支払いは行われません。
ただし、保険契約者が亡くなってしまっているため、この保険契約者死亡に伴う処理(生命保険契約の保険契約者を相続人の名義へ変更する手続き)が必要となってきます。
この場合、「生命保険契約に関する権利」が相続財産となり、遺産分割協議の対象財産となります。
生命保険契約に関する資料については、まず保険会社へ連絡を取り、被相続人名義の生命保険契約に関する情報を開示してもらうこととなります。
※「生命保険金」については、民法の相続上は相続財産となりませんが、相続税法上は相続財産として取扱いを行うことになります。
このため、正味の相続財産額と相続税法上の相続財産額にズレが生じるため、注意が必要となります。
そのほかにも、保険契約者(被相続人)以外の方が保険料の負担者となっていたような場合には、税務上の問題が生じることがありますので注意が必要となります。
消極財産の財産調査について
これまでは、主に積極財産の場合についてみてきましたが、次は消極財産(借金等の負債)の場合についてもみていきます。
まず、借金の有無の調査として挙げられるのが、信用情報機関へ信用情報の開示請求を行う方法です。
手続きの方法としては、戸籍謄本や本人確認書類を同封の上、一般社団法人全国銀行協会(通称「全銀協」)株式会社日本信用情報機構(通称「JICC」)・株式会社シー・アイ・シー(通称「CIC」)の信用情報機関3社へ開示請求書を郵送します。
相続人の一人からの請求で行うことができます。
ただし、個人の債権者に対する債務、損害賠償債務、保証債務又は債権回収会社(サービサー)への債務などについては、信用情報による開示の対象とはならないため、被相続人の遺品の中にこれらの債務の存在をうかがわせる書類がないか確認することや被相続人の知人や友人にヒアリングする等、工夫が必要となります。
相続財産の調査を専門家に任せるべきケースとは
相続財産の調査を専門家に任せるべき場合について、いくつか具体例を挙げて説明します。
相続財産が多数存在している
相続財産が多数存在することが見込まれるような場合がまず挙げられます。
相続人間でいざ協議を行おうとする際、全体としてどれだけの相続財産があるのかわからなければ話し合いが進まないことも多いです。
相続財産の調査が必要
相続人たちが被相続人の生前に相続財産について何も聞かされていない場合や被相続人と相続人の人間関係が希薄であったような場合には、相続財産の調査の手がかりをどのように見つけていくのかがポイントとなります。
相続の手続きになれていない相続人たちだけで財産調査を行い、遺産分割を進めた結果、後になって新たな相続財産の存在が明らかとなり、遺産分割協議をやり直すことになってしまうことも想定されます。
相続財産に消極財産がある
相続財産の中に借金がある場合には、せっかく財産を相続したとしても、この財産をもって、借金を返済していくことになります。
相続財産の範囲で借金をまかなえればまだ良いのですが、借金の金額の方が上回ってしまう場合には相続放棄の手続きを検討する必要が出てきます。
仮に、借金が発覚する前に遺産分割協議を済ませていて相続財産に手を付けてしまっていたような場合には、もはや相続放棄の手続きをすることは認められず、相続人自身の財産をもって借金を返済していくこととなってしまいます。
いずれのケースであっても、相続財産の調査に漏れがあった場合には、後日、何かと問題が生じることがあります。
積極財産・消極財産のいずれにしても、しっかりと財産調査を済ませた上で遺産分割協議に臨むことが無用な紛争やトラブルを回避することにもつながります。
相続人だけでは不安であれば、お早めに専門家にご相談されることをおすすめします。